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経営理念・経営ビジョン・社員五訓・キッセイマン行動基準・キッセイ薬品行動憲章

経営理念

純良医薬品を通じて社会に貢献する
会社構成員を通じて社会に奉仕する

経営ビジョン

世界の人びとの健康に貢献できる独創的な医薬品を開発し提供する創薬研究開発型企業を目指す

社員五訓

1. 信頼される社員たれ

1. 根性と勇気のある社員たれ

1. 規律と礼儀を守る社員たれ

1. 創造性のある社員たれ

1. 誇りと自信をもって実行する社員たれ

キッセイマン行動基準

1. 顧客のニーズを大切にしよう!

2. 担当業務のプロフェッショナルになろう!

3. 積極果敢に挑戦しよう!

4. 問題意識をもって、あらゆる角度から考えよう!

5. 情報の収集と共有化を心掛けよう!

キッセイ薬品行動憲章

私たちは、医薬品をはじめとする、優れた製品を開発し提供することにより、世界の人々の健康及び医療の向上に貢献します。

そのため、次の行動原則に基づき、国内外を問わず、人権を尊重するとともに、すべての法令、規則及びその精神を遵守し、高い倫理観をもって行動します。

実践の指針

  • 1)社会常識•倫理観に沿った行動
  • 1 私たちは、社会人としての良識を保ち、又、責任を持って主体的、誠実に行動します。

    2 私たちは、生命関連企業に従事するものとして業務の遂行に当り、企業倫理・職業倫理に則り、医療と健康への貢献を常に最優先に考えます。

    3 私たちは、企業としての利益追求と、公正な企業活動が対立する場合においては、公正な企業活動を優先させます。

  • 2)遵法体制の構築
  • 1 私たちは、内部統制基本方針に従い、全ての事業・業務が法令、定款、社内規定に則り行われる遵法体制を構築し、これを維持し、私的自治による企業統治を行います。

    2 私たちは、職務の執行に関する情報を所定の手続きに従い、適切に記録し、管理します。

    3 私たちは、事業損失の危険を予め把握し、適切に管理することに努めます。

  • 3)法令違反•企業倫理に反する行為の禁止
  • 1 私たちは、自ら法令違反・企業倫理に反する行為を行いません。

    2 私たちは、他の役員及び従業員に対し、法令違反・企業倫理に反する行為を指示、教唆しません。

    3 私たちは、他の役員及び従業員による法令違反・企業倫理に反した行為、又はその虞がある行為に気づいた場合には、これを見過ごしません。

  • 4)人権の尊重
  • 1 私たちは、国際人権宣言その他の関連国際条約、日本国憲法が定める基本的人権の尊重の考え方に共感し、これを支持します。

    2 私たちは、全ての人々に等しく与えられた基本的人権を永久不可侵なものとして尊重し支持することを、我々の全ての事業活動の基盤とし、人権に対する負の影響の排除・低減に努めます。

    3 私たちは、キッセイグループ人権方針を、全ての事業活動において、あらゆる人の人権を尊重する為の基本的な指針とします。

  • 5)一般的規律
  • 1 私たちは、社内規程・業務命令に従い、誠実に業務を遂行します。

    2 私たちは、就業時間中は職務に専念します。

    3 私たちは、職場の秩序を守り、他の役員及び従業員との信頼・協力関係を作り、保持します。

    4 私たちは、会社の一員としての品格を重視し、それぞれの場にふさわしい言動を心がけます。

    5 私たちは、会社の信用や名誉を傷つける様な行為を行いません。

    6 私たちは、自身の立場と同様にステークホルダー(企業の利害関係者)の立場も尊重し、相手にとって価値や利益の向上に繋がる様、努めます。

  • 6)通報•相談制度(内部通報)
  • 1 私たちは、倫理、国内外の法令や自主規範、社内規程等の違反(セクシュアルハラスメント、パワーハラスメント、マタニティハラスメント、カスタマーハラスメント等のハラスメント行為を含む)又は違反の疑いを発見した場合、速やかに上司、又は会社が指定する外部の通報・相談窓口を通じて会社に報告します。

    2 私たちは、倫理、国内外の法令や自主規範、社内規程等の違反、又は違反の疑いに関する通報・相談を受け付けた場合、迅速且つ適切な対応を行います。

    3 私たちは、公益通報者保護法に則り、通報・相談制度を利用した従業員に対し、不利益な取り扱いは行いません。

    4 私たちは、匿名を希望する公益通報者を特定する情報を秘密として保護します。

特に注意すべきこと

  • ・法令と、その精神の遵守、及び高い倫理観をもった行動
  • コンプライアンスという言葉は、通常「法令遵守」と理解されています。しかし、私たち企業が、社会からの信頼を得るには、単に法令に違反しないだけでは不十分です。法令は、社会における最低限の規範であり、その背景には社会常識や共通の倫理観、価値観、或いは慣習や条理、又常識・良識や企業倫理といった法令の精神があり、私たちはこれらを理解し、補完する必要があります。又、制定される法令は、現状の後追いであることが多く、対応の遅れから生じる法令の抜け穴を埋める為には、個人や組織の倫理観に基づく行動が不可欠となります。

    その様な行動の積み重ねが企業風土を形づくり、又、社会からの信頼を獲得できるのです。 一方で、「法令に違反しさえしなければ何をしてもよい」と考え、振る舞うことは、企業としての品位を損なうだけでなく、社会的信頼を失い、純良医薬品を通じて社会に貢献するという、私たちの理念の達成の障害となりかねません。

    従って、私たちがステークホルダーから支持を得て、企業の社会的責任を果たし、持続可能な社会への実現に前向きに行動する為にも、常に法令とその精神の理解の下、高い倫理観をもった行動が求められています。

    ※ステークホルダー(企業の利害関係者):企業活動と関連するあらゆる関係者を指します。一般的には、株主などの投資家、従業員、顧客、取引先、債権者、取引銀行、監督官庁、報道機関、社会全般、同業他社、業界団体、地域社会、住民等が企業にとってのステークホルダーの例とされます。

1. すべての事業分野において社会的に有用な製品を開発し提供します。医薬品事業では、創薬の研究、開発に取り組み、有効性、安全性に優れた有用性の高い、高品質な医薬品を安定的に供給します。

具体的な行動(抄)

  • 1)創薬・開発研究
  • 1 私たちは、人びとの健康と、より質の高い生活の実現に貢献する為、将来の疾病動向を予測し、又、患者さんや医療関係者のニーズを正しく把握して、医薬品の研究開発に取り組みます。

    2 私たちは、医療費の効率化※1 に貢献する為、有用性の高い新薬を継続して創製する為に必要な創薬・開発研究体制を整備します。

    3 私たちは、生物試料を使用する試験・研究に際しては、研究倫理委員会の審査、承認を実施条件として、常に倫理性に配慮した試験・研究に努めます。

    4 私たちは、動物福祉※2 の観点から動物を適切に管理します。動物を用いる試験・研究においては動物実験委員会による審査を経て、実施機関の長による承認を得た後に必要最小限の動物を使用して、可能な限り苦痛を与えない方法で実施し、又、動物を用いない代替試験・研究方法がある場合には、それらを用います。

    5 私たちは、創薬・開発研究に関する行政指導(通知等)やガイドラインの内容を良く理解し、それらを遵守して試験・研究を行い、科学的且つ信頼性の高い正確なデータを取得します。

    6 私たちは、法令で規制された毒物・劇物、放射性物質、PRTR法(化学物質排出把握管理促進法)等の対象となる化学物質、及びその生理活性等により人体、環境等に著しい影響を与える可能性のある全ての物質について、厳格、適切な管理、保管を行います。

    ※1 医療費の効率化:新薬が承認されて医療に使用されることにより、高額な外科手術、入院、他の医薬品の処方や検査が減少し、医療の質の向上とコスト効率化が図られることです。

    ※2 動物福祉(Animal Welfare):人間が動物に対して与える痛みやストレスといった苦痛を最小限に抑える等の活動により、動物の心理学的幸福を実現する考えのことをいいます。具体的には、代替法の利用(Replacement)、使用数の削減(Reduction)、苦痛の軽減(Refinement)の「 3 Rの原則」の実現です。これは人間における介護・医療等の社会保障を意味する「福祉」とは異なるものです。

  • 2)規制に則った信頼性保証
  • 1 私たちは、GLP省令及び申請資料の信頼性の基準等の規制に関して、常に最新情報の収集に努め、申請に向け規制に則った質の高い試験・研究を行うと共にこれら資料の信頼性を確保します。

  • 3)製造管理・品質管理
  • 1 私たちは、医薬品の製造に際しては、最新の行政情報を入手すると共に、医薬品医療機器等法、GQP省令、GMP省令、GCTP省令をはじめとする法令・規則及び社内規程を遵守して製造管理・品質管理体制の維持・向上を図り、製造の全工程にわたって適切な製造管理・品質管理を行います。

    2 私たちは、供給した医薬品が適正に使用される様、注意事項等の情報を確実に提供する社内体制を整備し、製品仕様の設定には最大限の注意を払うと共に、包装表示等に誤記・誤用がない様、管理を徹底します。

    3 私たちは、患者さんの生命と健康に直結する医薬品を製造していることを常に自覚し、適切な衛生・健康状態で製造に臨みます。

    4 私たちは、医薬品の品質に疑問や懸念が生じた場合には、科学的且つ客観的な根拠に基づいて評価し、品質を保証できない製品は市場に出荷しません。

    5 私たちは、製造する医薬品について所定の品質、有効性及び安全性を維持すると共に、環境にも配慮し、高品質で安全且つ環境負荷の少ない原材料を調達します。

    6 私たちは、製造委託先における製造管理・品質管理の状況を常に把握し、所定の品質を満たす医薬品が安定的に製造される様、監督・指導します。

  • 4)安定供給
  • 1 私たちは、医薬品が生命関連製品であることを自覚し、供給不足を起こさない生産及び調達計画を立案し、製造管理・品質管理を徹底することで、高品質な医薬品を安定的に市場へ供給します。

    2 私たちは、提携会社、製造委託会社及び卸売販売業者等の関係各社と緊密な協力体制を組み、医薬品の需要に応じ、医薬品受発注管理システムを活用し、適正な流通在庫を確保します。

    3 私たちは、医薬品医療機器等法、GMP省令、GCTP省令、GQP省令・規則、GDPガイドライン及び社内基準に基づき定められた品質管理業務を遂行し、品質保証体制を整備し、流通過程における医薬品の品質と安全性を確保します。

    4 万が一、安定供給に支障をきたす虞のある事案が生じた場合及び安定供給に支障をきたした場合には、所轄官庁への報告を適切に実施します。

  • 5)ヘルスケア事業
  • 1 私たちは、人びとの健康とより質の高い生活の実現に貢献する為、安全・安心なヘルスケア製品を開発・販売します。

    2 私たちは、製品表示や、販売促進資材等に使用する表示は、製品開発・企画、原材料の調達、製造及び販売の各段階において、各部署で情報を共有し、科学的根拠に裏付けられ、適法適正であり、且つ消費者に分かり易い表示を維持します。

    3 私たちは、知的財産権の重要性を認識し、開発の成果の権利化に努めます。

    4 私たちは、ヘルスケア製品の供給に当って、社内の品質管理基準を遵守し、又、製造委託先の製造工程の品質管理を徹底し、安全な製品を安定供給します。

    5 私たちは、関連する法令及び社内規程に従い、製商品に関する科学的根拠に基づく適切、且つ顧客・消費者に分かり易い説明を行います。又、所定の手続きにより、承認された表示物以外の表示は使用しません。

    6 私たちは、お客様の生命・健康に貢献することを第一義とし、お客様より製商品の品質についての問題、又は懸念を指摘された場合には、直ちに適切な初動対応を取り、原因究明及び再発防止対策を含め必要な改善措置を講じます。

    7 私たちは、製商品により生命・健康に被害を与える可能性が発生した場合には、直ちに製品の回収その他の必要な処置を講じると共に、原因を究明し、再発防止策を講じます。回収を含めた重要な措置については、所定の手続きを経て社内決定後、所轄官庁に報告すると共に必要な措置対応を迅速に行います。

特に注意すべきこと

  • ・科学的信頼性の確保
  • 全ての業務の工程は、科学的根拠に基づく合理的な判断により進められることが重要です。そこで管理されるべきデータと情報は、客観的、正確且つ完全なものであることが求められます。又、それは単に科学的な面だけではなく、如何なる腐敗行為や利益相反が疑われ、その為に信頼性が損なわれるものであってはなりません。

    全ての業務において、常に腐敗行為や利益相反は排除されなければなりません。

  • ・品質保証
  • 純良医薬品を通じて社会に貢献する為に、健康被害に繋がる不良品や異物の混入を防止する為、「工程管理を徹底し、不良製品は造らない」、「万一不良製品となったものは検査等で排除し市場に流通させない」との信念をもって製造し供給します。

    この為、原材料の受け入れ試験を的確に行い、品質に問題や懸念のあるものは製造に用いません。又、常に製造環境や設備を清潔且つ適正な状態に維持し、定められた手順を遵守し、細心の注意を払うことで、製造工程での不良品混入、及び製品への異物混入を防止します。製造委託先に対しては、同様の指導をします。

    製品の品質評価に当っては、データの完全性の確保に取り組み、出荷に際しては、製造管理及び品質管理の結果を適切に評価した上で出荷します。

  • ・緊急時における流通体制の確保
  • 自社製商品(医薬品、ヘルスケア製品) は生命関連製品である為、事業継続マネジメント
    (BCM)※1 基本方針のもと、事業継続計画(BCP)※2 に基づいて災害発生、製商品回収等の緊急時においても生産から配送までの流通体制を整備し、迅速な対応を図ります。

    ※1 事業継続マネジメント(BCM:Business Continuity Management):BCPの策定や維持・更新、事業継続を実現する為の予算・資源の確保、対策の実施、取組みを浸透させる為の教育・訓練を実施し、点検や継続的な改善をしていく為の日常の経営管理活動をいいます。BCMの考え方や対応は、内閣府の「事業継続ガイドライン」に示されています。

    ※2 事業継続計画(BCP:Business Continuity Plan):企業が自然災害、火災、疫病の流行等の緊急事態に遭遇した場合において、中核となる事業の継続或いは早期復旧を可能とする為に取り決めておく計画のことです。当社には、自然災害を想定した「キッセイ薬品BCP(松本平大規模災害編)」と「キッセイ薬品BCP(東京地区大規模災害編)」、「キッセイ薬品BCP(松本平・東京地区以外 大規模災害編 ①支店・営業所)」、「キッセイ薬品BCP(松本平・東京地区以外 大規模災害編 ②上越化学研究所)」、新型コロナウイルス感染症(COVID-19)や新型インフルエンザを想定した「新型インフルエンザ等対策特別措置法及び、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律にかかる規準」、「新型インフルエンザ等発生時の行動基準」があります。

  • ・虚偽誇大表示等の排除
  • ヘルスケア製商品に付される表示、及び製商品の為に作成される表示物の表示は、法令に従い、科学的根拠に基づくものでなければなりません。

    科学的根拠とは、客観的であって、何時でも、何処でも、誰にでも再現可能な試験により確認できるデータや資料をいいます。主観的、或いは恣意的であったり、試験者や、試験場所が変わると結果が再現できない方法で得たものは科学的根拠とはいえません。科学的根拠を伴わない表示は、虚偽表示となります。

    又、科学的根拠があったとしても、表示物に含まれる他の情報の影響を受けて、全体として或いは部分的に第三者に誤った情報として伝わるなど、私たちが意図しない印象を見る者に与えてしまうことがあります。これは、時に誇大表示として、法令による罰則を受けることに繫がります。

    製商品に、虚偽誇大等の表示が含まれない様、私たちには、十分な注意と、確認とが求められます。

  • ・品質情報(苦情)、有害事象への対応
  • 市場から製商品の品質に関する苦情が寄せられた場合には、所定の手続きに従い、関連部門や提携先等と密接に連携し、迅速且つ適切に対応します。そして、苦情品を客観的且つ科学的に検証し、真摯な姿勢で原因究明を行います。原材料又は製造工程に問題が見つかった場合には、当該問題点の改善を早急に行い、再発を防止します。

    万一、異物混入、変質等で健康被害発生の虞がある場合には、ヘルスケア製商品情報処理規程等に基づいて迅速に回収等の処理を行います。緊急の場合は、行政官庁への報告と並行し、プレスリリースや当社ウェブサイト、ファックス一斉送信システムを通じて、医療機関、社会一般等への情報開示・伝達を可及的速やかに行い、健康被害の発生拡大を防止します。

2. 臨床試験は、医療機関の協力を得て、被験者の人権を尊重し、安全確保に留意し、かつ科学的厳正さをもって行います。

具体的な行動(抄)

  • 1)臨床試験に関わる規制への対応
  • 1 私たちは、医薬品等の開発に必要な臨床試験を計画、実施するに当って、医薬品医療機器等法、GCP省令をはじめとする法令、規則等を熟知し、常に安全且つ適正な臨床試験実施体制を整備し、維持します。

  • 2)人権の尊重
  • 1 私たちは、臨床試験を計画、実施するに当って、ヘルシンキ宣言※1 に基づく倫理的精神に留意し、科学と社会の為の利益よりも被験者の人権、安全及び福祉を優先します。

    2 私たちは、被験者の臨床試験への参加に当って、被験者本人(又は正当と認められる場合にはその代諾者)の自由意思に基づいた、文書(電磁的記録を含む)によるインフォームド・コンセント※2 を得て、臨床試験を実施します。

    3 私たちは、臨床試験の実施に際して、万一の健康被害発生時には被験者の安全を最優先して、迅速な対応を行い、且つ、適切な補償を行います。

    4 私たちは、国内外の法令に従い、被験者のプライバシー及び個人データを保全し、厳に秘密として管理し、その情報を保護します。

    ※1 ヘルシンキ宣言:世界医師会による、ヒトを対象とする医学研究の倫理的原則についての宣言で、 1964年ヘルシンキでの第18回世界医師会総会において採択後、数次の修正がなされています。本宣言は、被験者の福利に対する配慮を科学的及び社会的利益よりも優先し、被験者の生命、健康、プライバシー及び尊厳を守るべきことを定めています。又、医学研究の計画書、具体的実施、研究実施者の資格、及びインフォームド・コンセント取得等、ヒトでの研究について倫理的及び医学的・科学的な適切性を強く求めており、医薬品開発における臨床試験の実施の為の最も重要な指針とされています。

    ※2 インフォームド・コンセント:被験者に対して臨床試験の目的や方法、臨床試験に参加しない場合の治療法、被験薬の特徴(期待される効果と予想される副作用)等、臨床試験に関するあらゆる角度からの説明が十分になされた後、それに対して、不明な点を質問し、臨床試験参加による利益と危険性を十分理解し、納得した上で、自由な意思によって臨床試験への参加に文書(電磁的記録を含む)同意することです。

  • 3)臨床試験実施機関及び関係者との関わり
  • 1 私たちは、腐敗行為禁止基本方針その他の社内規程に従い、全ての取引において、贈賄を含む、腐敗行為を排除します。

    2 私たちは、法令や医療機関の内規等によって正当と認められる場合を除き、臨床試験を担当する医師やその家族等に金銭その他の如何なる経済的利益も提供しません。臨床試験実施に関わる費用支払いにおいては、法令や医療機関の内規に従って、適正な対価を医療機関の正当な受け入れ窓口に対し支払います。

    3 私たちは、臨床試験における責任医師や分担医師、SMO(治験施設支援機関)、その他臨床試験関係者との間において、臨床試験結果の信頼性に疑いをもたれるような行為をしません。

    4 私たちは、公務員、外国公務員、公務員とみなされる者及び特別法等により指定されている者等に対しては、国内外を問わず、関連法令、通知等を遵守して接します。

    5 私たちは、臨床試験業務の一部をCRO(開発業務受託機関)等に委託する場合、関連法令、規則に従って委託し、連携を密にして適正な関係の下に業務を推進します。

  • 4)臨床試験実施の科学的厳正性
  • 1 私たちは、非臨床試験及び実施済みの臨床試験等により得られたデータを十分に検討し、その薬剤の臨床試験の実施が倫理的及び科学的に支持され、且つ価値が認められる場合に限り、臨床試験を開始します。

    2 私たちは、臨床試験を開始する前に、個々の被験者及び社会にとって期待される利益と、予想される危険及び不便とを十分に比較考量し、被験者に期待される利益が十分にあると判断される場合に限り、臨床試験を開始します。

    3 私たちは、被験者の人権侵害とならないこと、臨床試験の倫理的及び科学的厳正性を確保した上で、臨床試験実施計画書等を定め、社内の臨床試験・臨床研究審査委員会の審査その他の所定の承認を受け、医療機関へ臨床試験の実施を依頼します。

    4 私たちは、臨床試験の実施について、GCP省令で定める臨床試験審査委員会の審査と承認を受け、臨床試験を開始します。

    5 私たちは、臨床試験実施中に発現した重篤な有害事象及び臨床試験内容に影響を与える可能性のある情報を入手した場合には、臨床試験計画の見直しの必要性、或いは臨床試験継続の可否を適切に判断します。

  • 5)治験薬の製造・品質管理
  • 1 私たちは、治験薬GMP、GMP省令又はGCTP省令を遵守し、適切な製造管理及び品質管理の下に品質の確保された治験薬又は治験製品を製造します。

    2 私たちは、治験薬又は治験製品の製造に際しては、関連法令・規則を遵守し、問題が生じた場合には、人命尊重を第一に考えて適切に対応します。

    3 私たちは、治験薬GMP、GMP省令及びGCTP省令に対する行政当局の動向を継続的に把握し、常に関連法令・規則の遵守体制向上を図ります。

  • 6)臨床試験の実施
  • 1 私たちは、臨床試験に係る業務について適切なSOP(標準業務手順書)を作成し、これを遵守して臨床試験を適正に実施します。

    2 私たちは、GCP省令で定める要件を満たした医療機関及び責任医師を選定し、その医療機関との間で、GCP省令で定める手続きを経て契約を締結後、GCP省令を遵守し臨床試験を実施します。

    3 私たちは、臨床試験を適正に実施する為に必要な最新の情報を適切に医療機関に伝達します。

    4 私たちは、臨床試験におけるリスクを特定・評価し、そのリスクに応じたモニタリング等の活動を通じて、臨床試験が被験者の人権の保護、安全の保持及び福祉の向上が図られていること、臨床試験実施計画書並びにGCP省令及びその他の関連する法令等を遵守していること、並びに責任医師又は分担医師から報告された臨床試験データ等が正確且つ完全であることを確認・監視します。

  • 7)海外での臨床試験
  • 1 私たちは、海外での臨床試験について、ICH(医薬品規制調和国際会議)-E6 GCPをはじめとする国際的なガイドライン及び臨床試験実施国の規制当局の定める法令やガイドラインを遵守し、臨床試験を実施します。

    2 私たちは、臨床試験実施に関する社会の一般的な倫理及び臨床試験実施国の倫理を尊重し、臨床試験を実施します。

    3 私たちは、海外の臨床試験においても国内臨床試験と同様に被験者の人権を尊重し、安全確保に留意し、且つ科学的厳正さをもって臨床試験を実施します。

  • 8)遺伝子組換え生物等を使用する臨床試験の実施
  • 1 私たちは、遺伝子組換え生物等を使用する臨床試験を計画、実施するに当って、臨床試験の実施に関する法令に加え、カルタヘナ法を熟知し、実施します。

  • 9)教育・訓練
  • 1 私たちは、臨床試験に関わる全担当者にGCP省令関連諸規則、SOP及び臨床試験実施環境の変化等に適切に対応する為の教育・訓練を実施します。

    2 私たちは、教育・訓練を受けるだけでなく、継続的に自己学習・自己研鑽に努め、質の高い臨床試験を遂行し得る能力要件を満たし、これを維持します。

  • 10)品質管理・保証
  • 1 私たちは、臨床試験の品質を保証する為に適切な実施体制を構築し、教育・訓練を受けた担当者が関連法令、通知及びSOP等を遵守して臨床試験に係る業務を実施していることを確認・記録します。

    2 私たちは、臨床試験によって収集されたデータの信頼性を確保し、規則に従って適正に取り扱い、保管します。

  • 11)GCP監査
  • 1 私たちは、医薬品医療機器等法、GCP省令、臨床試験実施計画書及び手順書に従って臨床試験に係る業務が実施されていることを、独立した立場において監査を実施します。

    2 私たちは、監査に関する計画書及び手順書に従ってGCP監査を実施することを通じ、臨床試験の信頼性を確保します。

  • 12)臨床試験情報の公開
  • 1 私たちは、臨床試験の透明性を確保する為、法令、指針に沿って臨床試験情報の公開を行います。

特に注意すべきこと

  • ・科学的信頼性の確保
  • 全ての業務の工程は、科学的根拠に基づく合理的な判断により進められることが重要です。そこで管理されるべきデータと情報は、客観的、正確且つ完全なものであることが求められます。又、それは単に科学的な面だけではなく、如何なる腐敗行為や利益相反が疑われ、その為に信頼性が損なわれるものであってはなりません。

    全ての業務において、常に腐敗行為や利益相反は排除されなければなりません。

  • ・臨床試験実施計画書の作成
  • 臨床試験を計画するに当っては、非臨床試験、実施済みの臨床試験等により得られたデータ及び最新の科学的情報を十分検討し、常に倫理的及び科学的レベルの高い臨床試験実施計画書を作成します。

  • ・インフォームド•コンセントの取得
  • 全ての臨床試験において適切なタイミングで、文書(電磁的記録を含む)によるインフォームド・コンセントを取得することを徹底します。

  • ・適切なモニタリングの実施
  • 臨床試験における潜在的なリスクを継続的に評価し、リスクに応じた手法(リスク・ベースド・アプローチ)を用いてモニタリング等を効率的且つ効果的に行い、被験者の安全性確保、並びにGCP省令及び臨床試験実施計画書の遵守状況を確認します。問題を発見した場合には、速やかに責任医師等と対策を協議し、適切に対応します。又、臨床試験データについては診療カルテなど原資料との照合により、整合性及び信頼性を確保します。

3. 医薬品が適正に使用されるよう、国内外の科学的に裏付けられた品質・安全性・有効性に関する情報を的確に提供し、製造販売後の情報の収集・分析・評価とその伝達を迅速に行います。

具体的な行動(抄)

  • 1)医療関係者との交流(販売情報提供活動等)
  • 1 私たちは、社会への奉仕と貢献を図ることを目指し、常に高い良識と倫理観に基づく公正で透明な活動を実践します。

    2 私たちは、人びとの生命・健康に関わる製商品(医薬品、ヘルスケア製品等)を取り扱う企業に従事する者として、関連法令、自主規範及びその他社内諸規程等を遵守し、適正な活動(製商品の情報提供等)を行う為の社内体制を構築します。

    3 私たちは、医薬情報担当者等(MR:Medical Representative)としてふさわしい適切な人材をその任にあたらせると共に、自社の製品情報に関する知識はもとより、その根拠となる医学・薬学的知識の習得の他、その知識を正しく提供できる能力の育成を図るべく、継続して積極的に教育研修を実施します。

    4 医療機関等を訪問する際は、当該医療機関等が定める規律に従い、又会社所定の内容と方法に沿った秩序ある販売情報提供活動を行います。

    5 私たちは、他社又はその製品に関する不確実な若しくは不正確な情報の流布、又はそれらに対する誹謗、中傷を行いません。

    6 私たちは、医薬品の情報提供、医学・薬学に関する学術的交流及び研究支援に重点を置き、処方の決定に不適切な影響を及ぼす虞のある企業活動は行いません。

    7 私たちは、国外の医療関係者に提供する医薬情報について、自社の直接提供、又は代理店等を通じての間接提供を問わず、国際的に一貫性のあるものを、当該国の薬事法規及び当該国のコード・オブ・プラクティスがある場合にはそのコードに従い、かかるコードがない場合にはIFPMAコードに従って提供します。

    8 私たちは、独立行政法人の医療機関の医師、薬剤師等との関係においては、刑法(贈賄罪)、国家公務員倫理法その他の倫理関連法令・基準の違反はもとより、その疑いをもたれることのない様、健全な関係を維持します。

  • 2)適正な情報の提供と収集・伝達
  • 1 私たちは、医療機関及び医療関係者等に対し、自社製商品の適正使用の為、効能・効果、用法・用量等の情報は、製造販売承認を受けた範囲内で提供します。

    2 私たちは、科学的根拠が明らかな最新のデータに基づく客観的な情報を、虚偽・誇大な表現を用いることなく、又、提供する情報を恣意的に選択することなく、分かり易い内容・表現で、且つ有効性や安全性など全てにおいて偏りなく、適正な方法で提供します。

    3 私たちは、自社医薬品について継続的に監視・調査を行い、同時に評価・分析された情報が、医薬品等の適正使用に役立つ様、適切に医療関係者に伝達します。又、製造販売後安全管理業務手順書に則り、安全管理情報の収集と、その評価・分析結果に基づく安全確保措置の実施を適切・迅速に行います。

    4 私たちは、販売情報提供活動の一部を第三者に委託等する場合、関連法令、規則に従って委託し、契約に基づく適法適正な関係の下に業務を推進します。

  • 3)製造販売後安全管理業務及び製造販売後調査等の実施
  • 1 私たちは、製造販売後の医薬品等の適正な使用方法の確立という製造販売後調査等の目的を認識し、製造販売後安全管理業務及び製造販売後調査等は、科学的根拠に則り、且つ関連法令と自主規範を遵守して実施し、販売促進の手段とはしません。

    2 私たちは、自社製品の承認後、その有効性、安全性及び品質に関する情報を収集・評価・分析し、医薬品医療機器等法及びその他関連法令に則り、適正に期限内の行政報告を行います。

    3 私たちは、患者さんの為に自社製品の安全確保と適正使用を推進する様、安全性に関する情報の把握に努め、注意事項等情報を常に最新に保つことで正確且つ迅速な情報提供を行います。

    4 私たちは、海外提携会社との自社製品に関する安全性情報交換を迅速に行い、世界レベルで副作用等による健康被害の抑制に努めます。

    5 私たちは、自社製品の適正使用を確保する為に、ICHで合意されたガイドラインや各国の法令等を遵守し、国際的な医薬情報活動を行います。

    6 私たちは、医療用医薬品製造販売業公正競争規約に基づき、医療機関等に対して、合理的に算定された客観的で適切な製造販売後調査費用の支払いを行います。

    7 私たちは、GVP及びGPSPの自己点検、監査を通じ、GVP及びGPSP遵守体制の向上に努めます。

    8 私たちは、関連法令及び社内ルールを遵守して再審査又は再評価資料の収集・作成の為の製造販売後調査及び試験を実施します。

  • 4)臨床研究の支援及び実施
  • 1 私たちは、臨床研究を支援又は実施するに当って、臨床研究法、人を対象とする生命科学・医学系研究に関する倫理指針、医療用医薬品製造販売業公正競争規約をはじめとする法規制・業界自主規範等を遵守します。

    2 私たちは、臨床研究を支援又は実施する前に、それまでの研究又は開発によって得られたデータ等に基づいて、当該臨床研究の倫理的・科学的妥当性や有用性について十分に確認します。

    3 私たちは、臨床研究法及び業界自主規範に基づいて、利益相反に留意すると共に、資金提供に関する情報を適切に公開し、透明性を確保します。

  • 5)プロモーション用資材の作成と使用
  • 1 私たちは、プロモーション用印刷物、専門誌(紙)における広告、医療関係者向けウェブサイト、スライド、動画等のプロモーション用視聴覚資材及びその他のプロモーション用資材が、医薬情報の重要な提供手段であることを認識し、医薬品医療機器等法・行政通知、医療用医薬品の販売情報提供活動に関するガイドライン及び医療用医薬品製品情報概要等に関する作成要領等、関連する他の自主規範に従い、作成し使用します。

    2 私たちは、プロモーション用資材の記載内容は科学的根拠に基づくものとし、公正且つ正確で客観的な有効性及び安全性に関する情報を提供します。

    3 私たちは、自社医薬品のプロモーション用資材作成に当り、不確定な内容や虚偽・誇大な表現を用いることや、誤解を招いたり、医薬品としての品位を損なう様な表現は用いません。

    4 私たちは、プロモーション用資材の作成に当っては、特定の個人や団体、他社若しくは他社品の誹謗、中傷を行いません。

  • 6)品質情報(苦情)への対応
  • 1 私たちは、患者さんの生命と健康に貢献することを第一義とし、患者さん、医療関係者より製商品の品質についての問題又は懸念を指摘された場合には、直ちに適切な初動対応を取り、又原因究明を行い、再発防止対策を含め必要な改善措置を講じます。

  • 7)有害事象への対応
  • 1 私たちは、医薬品等の投与中又は投与後に発現した有害事象の報告を受けた場合には、関連法令及び社内ルールの手順に従って、迅速に安全管理部門に報告します。

    2 私たちは、国内外で発生した自社製商品に関連する副作用等の安全性情報を迅速に入手できる体制を構築し、行政に報告対象症例等を報告すると共に、適正使用情報を医療関係者に提供することにより、副作用等による健康被害を抑制します。

    3 私たちは、収集した安全性情報を評価し、適切な措置を決定、実施します。回収を含めた重要な措置については、所定の手続きを経て社内決定後、厚生労働省に報告すると共に必要な措置対応を迅速に行います。又、原因究明を行い、更なる安全確保と適正使用を推進します。

    4 私たちは、法の定めるところによる医薬品の安全性及び有効性に係る情報収集等に関する計画を適切に作成・実行し、安全管理体制の強化に努めます。

  • 8)製剤見本及び臨床試用医薬品の提供
  • 1 私たちは、製剤見本及び臨床試用医薬品の提供に当っては、医療用医薬品製造販売業公正競争規約の手続きに則り、提供する場合には必ず当該医薬品に関する情報を伴い、提供量は必要最小限に留めます。

特に注意すべきこと

  • ・医学•薬学関連情報の提供
  • 医学・薬学関連情報の提供に当り、医療機関及び医療関係者に対し以下のものは医療用医薬品製造販売業公正競争規約で制限されていますので提供できません。

    ⑴ 自社医薬品の情報提供に関するものではなく、医療機関及び医療関係者が自ら負担すべき費用の肩代わりとなる物品及び役務の提供

    ⑵ 医療機関及び医療関係者の専ら業務上の必要性から要請された情報媒体や情報整備の費用

    ⑶ 診療報酬が設定されているもの、又は診療報酬が設定されていなくても医療機関等への収入となる様なものの提供

  • ・虚偽•誇大広告等の禁止
  • 医薬品等の名称、製造方法、効能・効果、性能に関する虚偽・誇大な記事の広告・記述・流布は、医薬品医療機器等法第66条 1 項により禁止されています。又、承認前の医薬品について、その名称、製造方法、効能・効果、性能に関する広告は医薬品医療機器等法第68条で禁止されています。

    これらの違反に対しては、厚生労働大臣又は都道府県知事が、違反広告の中止、その違法行為が再び行われることを防止する為に必要な事項、その他の公衆衛生上の危険の発生を防止する為の措置として、以下の趣旨の措置命令が出されることがあります。

    ① 違反したことを医療関係者及び消費者に周知徹底すること

    ② 再発防止策を講じること

    ③ その違反行為を将来繰り返さないこと等

    医薬品、医療機器等の虚偽・誇大広告では、虚偽・誇大広告の販売で得た経済的利得を徴収し、違反行為者がそれを保持し得ない様にすることによって違反行為の抑止を図り、規制の実効性を確保する為の措置として、課徴金制度が導入されました。

  • ・製商品説明会
  • 製商品の説明会を実施する場合、場所及び内容、方法等については、医療用医薬品製造販売業公正競争規約、医療用医薬品の販売情報提供活動に関するガイドライン、社内規程を遵守します。

  • ・品質情報(苦情)、有害事象への対応
  • 市場から製商品の品質に関する苦情が寄せられた場合には、所定の手続きに従い、関連部門や提携先等との連携を密にし、迅速且つ適切に対応します。そして、苦情品を客観的且つ科学的に検証し、真摯な姿勢で原因究明を行います。原材料又は製造工程に問題が見つかった場合には、当該問題点の改善を早急に行い、再発を防止します。

    万一、異物混入、変質等で健康被害発生の虞がある場合には、製商品情報処理規程等に基づいて迅速に回収等の処理を行います。緊急の場合は、行政官庁への報告と並行し、プレスリリースや当社ウェブサイト、ファックス一斉送信システム、を通じて、医療機関、社会一般等への情報開示・伝達を可及的速やかに行い、健康被害の発生拡大を防止します。

4. すべての事業活動において、公正、透明で自由な競争を行います。また、医療関係者、取引先、政治、行政等との健全かつ正常な関係を保ちます。

具体的な行動(抄)

  • 1)公正、透明で自由な競争
  • 1 私たちは、全ての事業活動において、公正な取引と健全な競争を行います。

    2 私たちは、製商品(医薬品、ヘルスケア製品)を販売し宣伝・情報提供するに当り、独占禁止法をはじめ関係する国内外の法令並びに規約等の周知徹底と遵守を図り、公正、透明で自由な競争を行います。

    3 私たちは、販売情報提供先の医師・薬剤師やその家族その他の関係者との間において、当社の販売情報提供活動の公正性に疑いをもたれる様な行為を行いません。

    4 私たちは、特定の顧客や取引先のみに有利となる様な販売活動を行いません。

  • 2)腐敗行為の禁止
  • 1 私たちは、公正な取引と健全な競争とが事業の基本であるとの考えから、全ての取引において贈賄を含む、腐敗行為を排除します。

    2 私たちは、医療機関及び医療関係者、その家族その他の関係者に対し、医薬品の取引を不当に誘引する手段として、金品、旅行招待、きょう応等並びに無償の医薬品等の提供はしません。

    3 私たちは、関連法令及び社内規定に従い、ヘルスケア製品の景品類の提供に関する事項を適切に管理し、不適切な金品、役務、景品類の提供はしません。

    腐敗行為とは

    腐敗行為とは、賄賂その他の不正行為、汚職行為をいいます。それは金品だけでなく、取引上の便宜を図ってもらうこと、監視や規制を免れること等を目的として、公務員等に対して、金銭その他の利益・便益を供与し、又は、その申込や約束することをいいます。

    英国や、中国等の様に、商業賄賂が禁止される場合もあるので十分な注意が必要です。

    判断に迷うときは、予め法務部に相談して下さい。

    コード・オブ・プラクティス

    コード・オブ・プラクティスとは、会社が守るべき倫理的な行動規範です。コードの対象は全ての役員、従業員並びに、グループ会社であり、プロモーションの定義は医療関係者の処方判断に影響を与える可能性のある全ての行為です。

    景品類の提供に関して

    当社では、景品類の提供に際して、以下のIFPMAコードに準拠した対応を行っています。

    IFPMAコード•オブ•プラクティス

    7.5.1.1 贈り物の禁止

    医療関係者の個人的な利益となる贈り物の提供は禁止されている。現金、現金同等物又は個人的な労務の提供又は提案も禁止されている。

    7.5.1.2 プロモーション用補助物品

    プロモーション用補助物品は、プロモーション目的で提供される金銭以外の物品である。処方医薬品のプロモーションに関連してこれらの物品を医療関係者に提供又は提案することは禁止されている。

    但し、企業が開催するイベントにおいて、会議中にメモをとる目的でペンやメモ帳の配布はできます。

  • 3)物品・金銭類の提供
  • 1 私たちは、研究者、医療関係者、医療機関等及び患者団体や卸売業者の医療界全体におけるステークホルダーの意思決定に不適切な影響を与える様な物品や金銭類は直接・間接を問わず提供を行いません。

    2 私たちは、ステークホルダーの意思決定に不適切な影響を与えない場合であっても医薬品等の品位を汚す様な物品や、社会の理解、納得を得られ難い様な物品や金銭類の提供を行いません。

  • 4)贈賄の禁止
  • 1 私たちは、公務員、みなし公務員及び特別法等により指定されている者に対する贈答や接待を行いません。又、業務上公務員等と接する場合には、国内外を問わず、関係する法令、倫理規程、自主規範を遵守して対応します。

    2 私たちは、国公立施設の公務員等から接待等を要求されても、毅然とした態度で断ります。

    ※みなし公務員:国家公務員共済組合若しくはその連合会、独立行政法人、国立大学法人、郵便事業会社(一部職員)、地方公務員共済組合、又は全国市町村職員共済組合連合会の開設した病院の職員等は、公務員ではないが、職務の内容が公務に準ずる公益性及び公共性を有している者や、公務員の職務を代行する者として、特別法の定めによって、刑法の適用上、公務員として扱われ、贈収賄罪の対象となります。

    更に、私立機関の職員であっても、官公庁の委員会メンバーとなった場合は、公務員の対象となります。又、特別法によりJR(JR北海道、JR四国、JR貨物)、JT、NTTの役職員等に賄賂罪が適用されている為、注意が必要です。

  • 5)医療関係者等への業務委託
  • 1 私たちは、研究者、医療関係者、医療機関、患者団体等にコンサルタント・顧問又はその他の業務を委託するときは、法令や社会常識等に違反するものではない様に注意し、適法且つ必要な手続き(兼業許可等)を確認した上で、委託業務内容及びその業務に対する社会通念上妥当な対価を明記した文書により、契約を締結します。

    2 私たちは、私たちが受け取ったサービスの内容及び支払ったコンサルタント料・顧問料を文書に記録します。

    3 私たちは、相手方が所属する組織に、コンサルタント・顧問に関する内部規程がある場合には、それを遵守します。

    4 私たちは、公務員若しくはそれに準ずる者にコンサルタント・顧問を委託する場合は、その契約内容が適法であることを確認した上で、契約を締結する事実を相手方が所属する組織に文書にて通知し、その組織の内規に従った手続きを確認して行います。

    5 私たちは、臨床研究法や自主規範に基づいて医療関係者等への資金提供に関する情報を公開することにより、医療関係者との関係の透明性を確保します。

  • 6)寄附等
  • 1 私たちは、学術目的や公益目的等で寄附を行う際には、関連する規則に従い適法であることを確認した上で、純粋な寄附行為として行い、相手方に見返りを要求しません。

    2 私たちは、寄附の透明性を維持する為に、法令に従い、寄附の内容を適切に公開します。

    3 私たちは、強制的又は社会通念を超えて過大となる様な寄附、献金、役務の提供要求には応じません。

  • 7)講演会等の開催
  • 1 私たちは、医学・薬学情報、疾患啓発情報等に関する講演会等の開催については、製薬企業としてふさわしい内容とすると共に、開催場所及び開催方法、費用の負担等、腐敗行為防止規程、医療用医薬品製造販売業公正競争規約及び同施行規則並びに自社コード・オブ・プラクティス、医療用医薬品の販売情報提供活動に関するガイドラインを遵守し、出席者に医学・薬学情報、疾患啓発情報等に関する専門的情報を提供する学術的な性格のものとして実施します。

  • 8)公正な取引
  • 1 私たちは、公正且つ合理的な基準により取引先を選定します。

    2 私たちは、卸売販売業者と取引契約書に基づき、取引条件である仕切価、代金回収、割戻しの支払基準その他取引に関する事項について明示し、公正且つ対等な取引を行います。

    3 私たちは、卸売販売業者の納入価格(再販売価格)を拘束したり、合理的理由もなく販売先に差別的な取引条件を設定したり、正当な商習慣に照らして不当な利益をもって販売先を勧誘したり、取引上の優越的な地位を利用して販売先に不利益を与えたりする等の行為を行いません。

    4 私たちは、競合会社との間で、販売政策、販売価格・数量、販売先、市場の分割、排除企業に関し話題にしたり又は取り決めを行ったり、競争を制限する行為等を行いません。

    5 私たちは、中小受託事業者とは公正な取引関係を保つと共に取適法及び関連法令を遵守し、中小受託事業者が一方的に不利になる様な行為を行いません。又、法の対象外となる取引先についても、これに準じた公正な取引を維持します。

    6 私たちは、事業活動に必要な原材料、機器、什器、備品の調達に当っては、関連法令や社外基準、キッセイ薬品購買方針、購買規程を含む社内規程、基準類を遵守し、又、取引条件は、契約書等文書により明示し、公正且つ適正な調達業務を行います。

    7 私たちは、当社が技術供与を行い、又は製造委託、研究委託、共同研究・開発を行う相手方に対し、当該相手方が行っている事業活動を、当社の知的財産権等を濫用することにより、又は当社の秘密情報の保護という正当な目的の範囲を超える制限を課すことにより、不当に制限しません。

  • 9)利益相反取引等の回避、公私混同の防止
  • 1 私たちは、会社の利益と役員及び従業員の個人的な利害が衝突する可能性がある状況を作らず、又かかる状況に至ることを避けます。

    2 私たちは、自己若しくは第三者の利益を図ったり、又は会社に損害を与えたりする様な背任行為は一切行いません。

    3 私たちは、会社の資金、物品その他の財産を本来の事業活動の為にのみ活用し、不法な目的の為に使用せず、又、個人の利益の為に領得又は処分しません。

  • 10)患者団体との関係
  • 1 私たちは、患者団体とのあらゆる協働において、高い倫理観をもち、患者団体の独立性を尊重します。又、患者団体との協働の目的と内容について十分に相互理解する様、努めます。

    2 私たちは、患者団体に提供している金銭的支援等については、その活動が患者団体の活動・発展に寄与していることに広く理解を得る為に、透明性を確保し、信頼性の向上に努めます。

  • 11)産学共同
  • 1 私たちは、医療機関・研究機関等で委託・共同研究等を行う場合、相手先施設の規則に定められた手続きで行います。

  • 12)政治・行政との関係
  • 1 私たちは、政治・行政との関係において、利益供与、もたれあい、癒着、又それらと誤解される様な行為も行いません。

    2 私たちは、政治献金、政治資金パーティーに関しては、政治資金規正法に則り、適正で透明な関係を保ちます。

  • 特に注意すべきこと

    • ・腐敗行為の禁止
    • 腐敗とは、日本でいう汚職や贈収賄とほぼ同義です。日本企業が、外国の公務員(場合によっては民間企業役職員)に対し、事業上の便宜を図ってもらうこと等を目的として、金銭その他の賄賂を支払い、又はその申込、約束等を行うことを含みます。

      法令に反して、腐敗行為に関与した会社は、その信用に深刻な損害を受け、民事上も刑事上も厳しい罰金・刑罰を科される可能性があります。又、多くのライセンス契約では、契約解除事由とされている為、事業にも重大な悪影響が及ぶ可能性があります。

      腐敗行為をした役員及び従業員は、会社を危険にさらすだけでなく、個人的にも多額の罰金・刑罰や、会社からの損害賠償請求等の処罰の対象となる可能性もあります。腐敗防止法令の域外適用により、一国で犯した腐敗行為が複数の国で処罰の対象となり、違反者に、更なる罰則が科される可能性もあります。

      高い倫理観と品格に基づく企業文化の醸成を推進し、適用される腐敗行為・贈収賄防止法令を遵守する為に、当社は、腐敗行為禁止基本方針と、腐敗行為防止規程を制定しています。

      腐敗行為防止関連法は、守備範囲が広い為、以下の要点を守りましょう。

      ① 常日頃、地道に、且つ真摯に法令遵守に取り組むこと

      ② 適切な契約前精査と、契約条件を遵守すること

      ③ 不明点は、明確にしてから行動すること

    • ・贈収賄
    • 贈収賄とは、公務員に賄賂を贈る行為(贈賄)と、公務員がそれを受け取る行為(収賄)をいいます。又は、その要求若しくは約束をすることも含まれます。賄賂とは、公務員の職務に対する不正な報酬としての利益のことで、金銭及び金銭以外の利益になるもの(金券、ゴルフ・飲食接待、ゴルフ会員権、借金の肩代わり等)は、全て贈収賄の対象となる報酬となります。贈収賄は、賄賂を贈った側、受け取った側の両方とも罪になります。贈った側の罪は、 3 年 以下の拘禁刑又は250万円以下の罰金ですが、受け取った側は、単純収賄罪から受託収賄罪等行為類型ごとに刑罰が決められています。

      贈収賄罪は、基本的には担当者個人の罪となりますが、更に、会社のみならず、担当者個人の家族も大きなダメージを受けます。

      贈収賄は、一切行ってはなりません。公務員への対応について、法令等に抵触する虞があると感じたり、不明であったりする場合は、このプログラムの通報・相談制度を利用するか、必ず法務部等当該事項の所管部門に相談の上、その判断と指示に基づいて行動して下さい。

    • ・公正且つ自由な競争
    • 公正且つ自由な競争を確保する為、競合他社との間で、製商品の販売価格や販売条件に影響を及ぼす様な取り決めを行う虞のある団体会合等には参加しません。又、偶然この様な会合等に居合わせてしまった場合には、同席できない旨を告げて直ちに退出し、上司に報告することが必要です。

    • ・利益相反取引
    • 会社生活を営む中で、個人と会社の利害が相容れないことがあり、それを利益相反といいます。利益相反については会社法で制限されている取締役はもちろんのこと、従業員も十分注意する必要があります。

      利益相反の防止の為の具体的な項目としては、次のものが挙げられます。

      ① 役員及び従業員やその親族が所有又は経営する企業との取引の回避

      ② 会社が認めた場合や上場企業への株式投資を除き、会社の取引先や競合企業への出資の禁止

      ③ 役員及び従業員の親族の採用、昇進、異動又は昇給等に際しての優遇の禁止

      ④ 取引先企業や競合企業の業務等の兼業及び副業の禁止

      ⑤ 取締役の競業避止義務(取締役が自己又は第三者の為に会社の事業の部類に属する取引を行うことができないこと)、利益相反の禁止(何れも会社法の規定)

    • ・中小受託取引適正化法:取適法(旧下請法)について
    • 中小受託取引適正化法(通称:取適法)は、製造委託や役務提供等に係る代金の支払遅延等を防止し、委託事業者と中小受託事業者の公正な取引を確保することにより、立場の弱い中小受託事業者の利益保護を図る目的で制定されています。

      従来の下請法では、情報成果物(プログラム、放送番組等)の作成委託、役務(運送、ビルメンテナンス等)の提供委託、及び金型の製造委託が対象とされていました。

      尚、2025年の改正(2026年 1 月施行)では、以下の重要な変更が行われています。

      ① 法律名称の変更:「下請法」から「中小受託取引適正化法(取適法)」へ

      ② 用語の変更:「親事業者」から「委託事業者」、「下請事業者」から「中小受託事業者」へ

      ③ 適用基準の拡大:資本金基準に加え、従業員数基準を新設(製造委託等:300人、役務提供等:100人)

      ④ 対象取引の追加:特定運送委託(荷主と物流事業者間)、金型以外の型や治具も対象

      ⑤ 禁止事項の強化:一方的な価格決定の禁止(協議義務・合理的説明責任)、手形払いの全面禁止(電子記録債権やファクタリングも現金化できない場合は不可)

      ⑥ 書面交付義務の電磁化対応

      ⑦ 減額分にも遅延利息適用

      又、貨物の配送等に関しては、独占禁止法に基づく物流特殊指定により、荷主と物流事業者の取引における優越的地位の濫用を規制しています。今回の改正で特定運送委託が取適法の対象にもなった為、物流取引は二重に規制される領域となることから、不公正な取引方法に該当しない様、より注意が必要です。

5. 株主はもとより広く社会とのコミュニケーションを進め、社内外に対し適切な情報開示を積極的に行い、企業活動の透明性を高めます。

具体的な行動(抄)

  • 1)情報開示と企業の透明性確保
  • 1 私たちは、企業活動の透明性を高め当社を正しく理解して頂く為に、社内外に対し、経営理念、経営ビジョン、経営計画(中期経営計画を含む)、決算、新薬開発状況、医薬品に関する情報、資金提供に関する情報等の正確な企業情報を、適時、適切且つ積極的に開示します。

    2 私たちは、理由の如何を問わず、事業活動の結果が社会や個人の安全、健康、福祉に悪影響を与え、若しくは不利益をもたらすか、又はその懸念が予測される場合には、可及的速やかに是正措置を講じ、影響を最小限に抑える様努め、当該事実について迅速に公表します。

  • 2)株主・投資者への対応
  • 1 私たちは、企業価値を高め、存在意義・存在価値のある企業として持続的な成長を目指す為、株主・投資者との間の良好な関係を保ち、企業としての社会的責任を果たす為、コーポレート・ガバナンスの充実・強化に努めます。

    2 私たちは、株主・投資者に対して、企業価値向上の為の建設的な対話等のIR(Investor Relations:投資者向けの広報)活動を積極的に行い、当社の財政状態・経営成績等の財務情報や、経営戦略・経営課題、サステナビリティに係る情報、リスクやガバナンスに係る情報等の非財務情報について、正確に、且つ適時、適切、公平に開示します。

    3 私たちは、決算発表、株主総会等において、株主・投資者から当社の経営及び事業活動への理解と支持を得られる様、その内容・方法・運営等を充実させます。

  • 3)広報・広聴活動
  • 1 私たちは、社会が真に必要としている情報を公平且つ適時、適切に開示し、説明責任を果たすと共に、社会からの声に耳を傾け社内にフィードバックすることにより、社会との双方向で有意義なコミュニケーションを促進します。

    2 私たちは、広報活動において、情報開示と企業の透明性確保の取り組みを通じ、ステークホルダーからの正しい理解を得ると共に、当社の企業イメージ及び企業価値の向上を目指します。

  • 4)情報の管理・保護
  • 1 私たちは、自社の各種業務情報の管理に関して必要な事項を定め、秘密に属する情報をはじめとする会社の情報資産を保護すると共に効率的に利用します。又、会社情報資産の重要性と価値を認識し、適正に管理、保護し、その流出、漏洩、盗難、改ざん等を防止する為に、必要な措置を講じます。

    2 私たちは、記録媒体・形態の如何に拘わらず、業務上知り得た内部情報・秘密情報等の会社情報資産の重要性、機密性に留意し、これらの情報が関係者以外に漏れぬ様、適切に管理します。

    3 私たちは、業務上知り得た自社及び他社の秘密情報を、自己又は第三者の利益や損失の為に不正に開示又は流用しません。又、入社前や出向等により知り得た第三者の秘密情報については、社内で開示せず、当社の為に使用しません。

    4 私たちは、情報システム等を活用して情報の保全管理を行い、情報の効率的活用を行うと共に、その情報を本来の目的以外の用途には使用しません。

    5 私たちは、取引先とは事前に機密保持契約を締結した上で会社の情報資産の保護を図ります。

  • 5)情報システムの活用と情報セキュリティの維持
  • 1 私たちは、社内規程に従い情報システムやパーソナル・コンピュータ等を含む情報関連機器を適切且つ積極的に活用し、より効果的且つ効率的に業務を行います。又、情報セキュリティ維持の為の意識と行動を徹底し、情報資産の保護を図ります。

    2 私たちは、情報資産及びこれを取り扱う情報システム・情報関連機器について、その設置場所の確認、ユーザーID・パスワード、アクセス権限の管理等による適切な情報保護対策を行います。

    3 私たちは、社内で利用している情報資産、情報媒体並びに会社のパーソナル・コンピュータを含む情報関連機器を、許可なく社外に持ち出すことは行いません。許可を得て持ち出す場合には、盗難等への防止対策を講じます。又、個人で使用している情報関連機器は業務に使用せず、社内への持ち込み、社内ネットワークへの接続を行いません。

    4 私たちは、コンピュータ・ウイルスを含むサイバー攻撃に対する予防措置を講じると共に、電子メール確認時、インターネット参照時をサイバー攻撃の起点とさせない様、十分に注意を払います。万が一何らかのサイバー攻撃による被害が発生した場合には、被害の拡大防止、公的機関・関係者への報告を含め、迅速な対応を行います。

    5 私たちは、予め会社が使用を認めたものを除きソフトウェア、ハードウェア、クラウドサービス等を、許可なく会社の情報関連機器、社内ネットワークにインストールや接続、又は利用しません。

    6 私たちは、情報システム・情報関連機器のトラブル等によって情報が失われる場合に備えて、情報資産のバックアップ措置を行います。

    7 私たちは、メール送信時には、メールアドレスの確認、送信先の確認、暗号化等の添付資料の保護を行います。併せて、必要に応じ送信後の相手先への別ルートでの受信確認を行う等を通じ、メール誤送信による情報漏洩等の事故の予防に努めます。

    8 私たちは、公私を問わず、ソーシャルメディアを利用する場合には、その特性をよく理解し、社会で求められるルールやマナー等を遵守します。

  • 6)インサイダー取引
  • 1 私たちは、職務に関して自社又は他社の未発表の重要事実に関する内部情報を知り得たときから、当該内部情報の公表がなされるまでの間、自社又は当該他社の株式等の売買その他の取引は行いません。

    2 私たちは、内部情報をその重要度に応じて的確に仕分けし、その管理を徹底します。

  • 7)リスクの管理
  • 1 私たちは、経営上、業務遂行上及び財産・信用上のリスクを適切に管理し、その顕在化を防止する為、必要な管理体制を整備すると共に、顕在化したリスクについては、適法・適切、迅速に対処します。

  • 8)会社資産の保護・効果的活用
  • 1 私たちは、会社の保有するあらゆる資産(社内情報、事務用品、情報関連機器、車両等)を保護し、経営活動の為に、効果的に活用します。

    2 私たちは、会社の保有するあらゆる資産の使用に当って、自宅や私用での利用等の公私混同を行いません。

  • 9)正確且つ適正な財務情報・記録の作成
  • 1 私たちは、財務報告の信頼性確保の為、実効性のある内部統制システムを構築し、維持・運用します。

    2 私たちは、全ての事業活動について正確に記述した記録・書類を作成し、適正に保管します。

    3 私たちは、財務諸表、会計帳簿等の作成、管理、保管に当り、金融商品取引法、会社法、企業会計原則、税法、その他関連法令、財務諸表関連規則等に基づき、正確に処理し、違法性のない様に行います。

    4 私たちは、粉飾決算、脱税行為、二重帳簿の作成、違法配当等を行いません。

    5 私たちは、事業活動の記録として所轄官署への各種提出書類の作成、準備及び保管を適正に行います。

  • 10)納税
  • 1 私たちは、納税が国民の義務であることを常に念頭に置き、法人税法等に従い、適正な税務会計を行い、納税します。

  • 11)会計処理
  • 1 私たちは、事業活動に伴い生じる経費の使用及び資産の取得について関連法令、規則等に則り、透明で公正な運用を行います。

    2 私たちは、経理規程、勘定科目規程等に則り、正確且つ適正な会計処理を行います。

  • 12)知的財産権の保護・活用
  • 1 私たちは、特許権、実用新案権、意匠権、商標権、著作権、営業秘密等の知的財産権の価値と重要性を認識し、自社の知的財産権を適正に保全、管理します。

    2 私たちは、役員及び従業員による職務発明に関して、発明考案取扱規程を遵守し、又、創出された知的財産権を経営資源として会社の事業活動に有効に利用、活用します。

    3 私たちは、他者の知的財産権を尊重し、他者の所有する権利を侵害しません。

    4 私たちは、ソフトウェアを違法にコピーせず、又、違法にコピーされたソフトウェアを利用しません。

    5 私たちは、ソフトウェアのライセンス契約に違反する利用を行いません。

    6 私たちは、他者の所有する営業秘密をはじめとする秘密情報を不正に入手せず、正当に入手したもののみについて、適法・適切に利用します。

  • 13)印章・署名の取り扱い
  • 1 私たちは、社用印章の押印又は署名(電子署名を含む)については、社内規程に定められた手続きに従って適正に行います。

    2 私たちは、社用印章及び署名(電子署名を含む)について、それぞれの保管責任者を定め管理し、押印又は署名の場合は、その重要度により、記録を残し、管理します。

特に注意すべきこと

  • ・インサイダー取引
  • インサイダー取引とは、会社の内部情報に接する立場にある者(会社関係者)が、その特別な立場を利用して会社の重要な内部情報(重要事実)を知り、その情報が公表される前にその会社の株式等を売買する行為をいいます。この様な取引が行われると、一般の投資家との不公平が生じ証券市場の公正性・健全性が損なわれる懸念がある為、金融商品取引法において規制されています。

    インサイダー取引規制を受ける「会社関係者」とは、株式公開会社(当該株式公開会社の親会社及び子会社を含む)の役員及び従業員に加え、帳簿閲覧請求権を有する株主や、当該株式公開会社と契約を締結している、又は締結しようとしている者、内部情報照会権限をもつ弁護士、公認会計士、取引銀行の関係者等、更にはその会社に対して法令に基づく権限(調査・監督権限)を有する公務員までもが含まれます。

    又、重要事実を知った会社関係者は、会社関係者でなくなった後も 1 年間は、会社関係者と同様にインサイダー取引規制の対象となります。会社関係者から重要事実の伝達を受けた者、及びその伝達を受けた者が所属する法人の他の役員及び従業員もその職務に関して重要事実を知ったときは、「情報受領者」として規制の対象になります。

    インサイダー取引を行った個人は、 5 年以下の懲役若しくは500万円以下の罰金、又はその両方を科されます。インサイダー取引により儲かったかどうかは関係ありません。インサイダー取引で得た財産(利益でなく株式売却代金全額)は、全て没収・追徴されます。又、役員及び従業員が会社の業務や財産に関してインサイダー取引を行った場合は、会社にも 5 億円以下の罰金が科されます。

    重要事実が公表された銘柄については、インサイダー取引ではなくても前後の大きな取引がチェックされ、全て証券取引等監視委員会へと報告されます(売買審査)。売買審査では、株価や売買高の動向に対して不自然と思われる取引をシステムによって抽出した上で、取引参加者に対して注文の経緯など詳細な内容を照会し、取引を審査しています。この監視の目から逃れるのは困難である為、多くの場合は売買審査によってインサイダー取引が発覚することになります。

    インサイダー取引は犯罪であり、インサイダー取引を行った者のみならず会社の社会的信用を失墜させ重大な影響を与える行為であることを深く認識し、インサイダー取引は絶対行わないという自覚を持つことが肝要です。

6. 高度情報技術の進展に伴い、個人情報の適正な保護には十分配慮し、万全の対策を図ります。

具体的な行動(抄)

  • 1)個人情報の保護と顧客情報の管理
  • 1 私たちは、事業活動を行う上で必要とする個人情報、顧客情報の取得、利用、管理及び廃棄につき、個人情報保護法その他の法令に則った取り扱いをします。又、それらの取り扱いの為に、「キッセイ個人情報保護方針」を策定し、その実効性確保の為に必要な社内体制を整備し維持します。

    2 私たちは、予め明示した利用目的及び適正な手続きに従い個人情報を収集、利用し、顧客及び役職員に対するサービス向上を図ります。又、企業活動を通じて収集した個人情報は、適切な管理者の下で厳重に管理するものとし、本人の同意なく、これを第三者に提供したり、或いは予め明示した目的以外に利用したりしません。未成年者の個人情報を取り扱う場合には、法令に基づき親権者の同意を得るものとします。

    3 私たちは、個人情報の本人からの開示、訂正及び利用停止などの請求に対して誠実に対応します。

    4 私たちは、個人情報の保護及び顧客情報の管理に必要な教育研修を実施し、実践します。

    5 私たちは、高度情報化社会において一度個人情報が流出、漏洩すると限りなく拡散し、又情報が悪用される危険性があることについて十分認識し、流出、漏洩防止の為のシステム・環境の整備を行うと共に、情報を取り扱う全てのプロセスにおいて細心の注意を払います。

特に注意すべきこと

  • ・個人情報保護
  • 個人情報を適切に保護し、社内外の漏洩リスクから守ることが社会的責務です。

    個人情報保護に関して役職員への教育を徹底することで、その重要性を十分に認識し、又、個人情報保護の管理責任者を設置する等、適切な個人情報保護の為のコンプライアンス・プログラムを策定・実施し、維持及び継続的改善を図ります。

    個人情報の収集、利用、提供及び預託を行う場合には、委託先を含む全員が業務実態に応じた個人情報の適切な管理を行わなくてはなりません。委託先に対しても、契約に基づき適切な管理体制の構築と遵守を求め、企業として監督責任を果たします。

    個人の病歴等の情報は要配慮個人情報として、より厳格な管理が義務付けられています。又、第三者提供、越境移転等をするときは、本人の事前同意が必要です。

    改正個人情報保護法の施行及び海外各国の個人情報関連法令の域外適用などに対応する為に、より厳格な個人情報保護が求められる様になり、これらに適切に対応する必要があります。又、個人情報への不正アクセス、個人情報の紛失、破壊、改ざん、漏洩などの予防並びに是正に関する適正な措置を講じると共に、事故発生時には、社内規程に基づき、速やかに関係部署へ報告し、原因究明・影響評価・再発防止策を講じます。

  • ・情報流出事故の防止
  • 当社においても個人情報の流出事故が起こり、顧客にご迷惑をおかけした事例が発生しています。再発防止の為には、以下の三つの対策を全て行う必要があります。

    1. 環境・システムへの対策:ミス・事故を発生させない環境・システム、手順をつくる

    2. 作業者自身への対策:事前確認の徹底、入力・操作ミスなどのヒューマン・エラーを極少にする

    3. 環境・システムへの追加対策:ヒューマン・エラーはゼロにはできないことを前提として、ミスを見つけ出す、ミスに対応するシステムをつくる
    ステークホルダーの信頼を維持する為に、掛け声だけでなく、実効性のある具体策が求められます。

  • ・公益通報者保護法
  • 公益通報者保護法は、企業や行政機関等の組織内部の法令違反や不正行為を労働者等が通報した場合、その通報者を保護する為の法律です。

    2025年の改正(施行は2026年度中)では、事業者自ら不正を是正し、安心して通報を行いやすくする為に、更に次の義務が強化されます。

    ①事業者の義務

    ・内部通報に対応する体制整備(窓口、調査、是正措置)

    ・従業員300人超の事業者は「公益通報対応従事者」を指定

    ・通報制度の周知義務

    ・消費者庁による報告徴収・立入検査権限、違反時は罰金(法人両罰)

    ②守秘義務

    ・通報者を特定する情報の守秘義務違反は刑事罰対象

    ③通報者保護の強化

    ・保護対象にフリーランスを追加

    ・通報対象は国民の安全に関わる法令違反全般

    ・公益通報から 1 年以内(若しくは事業者が公益通報を知ってから 1 年以内)に行われた解雇又は懲戒:公益通報を理由としたものと推定

    ・公益通報を理由とした不利益な取扱い(解雇・懲戒)は刑事罰(立証責任は事業者側)

    ・損害賠償請求禁止

    ・刑事罰新設(個人:拘禁刑又は罰金、法人:最大3,000万円)

    ④通報阻害行為の禁止

    ・通報妨害や通報者探索の禁止、公益通報をしない旨の合意であっても無効

    これらの改正を理解し、適切な体制整備と周知を行うことは、法令遵守だけでなく、企業価値の向上と持続的な成長に繋がります。又、安心して通報できる環境づくりは、健全な職場づくりへの第一歩となります。

7. 従業員の多様性、人格、個性を尊重し、倫理観の高揚と資質の向上に努めるとともに、安全で働きやすい労働環境を確保します。

具体的な行動(抄)

  • 1)従業員の多様性、人格、個性の尊重、及び公正な採用
  • 1 私たちは、様々な考え方や価値観をもった人が相互に認め合い、刺激を与え合うことが企業にダイナミズムと創造性をもたらすとの認識の下、多様な人材がそれぞれの能力を発揮できる様に、雇用形態、就労形態、人事処遇制度等労働環境の整備を進めます。

    2 私たちは、従業員それぞれの個性を尊重し、個々の能力や適性に焦点を当てて多様な能力開発機会を提供することを通じて、従業員一人ひとりの強みや持ち味を活かした育成、活用を図ります。

    3 私たちは、就職・採用活動日程に関する関係省庁連絡会議の定めた「就職・採用活動日程に関する考え方」など採用活動に関する関連法令を遵守し、率先して公平・公正で秩序ある就職・採用活動に努めます。

  • 2)人材育成、自己実現の支援
  • 1 私たちは、会社の社会的使命を自覚すると共に、従業員も企業の重要な経営資源であると認識し、会社の発展に寄与、貢献する優れた創造力と強い責任感及び実行力ある自律型キッセイ人を育成します。

    2 私たちは、経営と技術革新に即応した会社業務の遂行に必要な知識、能力の向上を図り、経営目的の能率的達成を推進し得る有能な企業人を育成します。

    3 私たちは、広い視野を持ち、豊かな教養と円満な人格を備え、良好な人間関係を築き得る、誠実且つ人間性豊かな社会人を育成します。

    4 私たちは、教育体系に則り、コンプライアンス教育・研修を含め、計画的且つ継続的に従業員を育成します。

    ・OJT…各職場において、日常の業務を通じて計画的、継続的な教育を実施します。

    ・職能別教育…部門別の各職能において、必要となる専門的知識及び能力の修得、向上を図る教育を実施します。

    ・MR教育…MR職については企業を代表し、医療用医薬品の適正な使用と普及を目的として医薬情報提供活動を行うことから、業務に必要な知識や能力の向上に向けて公益財団法人MR認定センターの定める導入教育、継続教育を実施します。

    ・階層別教育…部門長、管理職、監督職、新入社員等の各職層に必要となる知識及び能力の修得、向上を図る教育を実施します。

    ・自己啓発…従業員個々の自己啓発意欲を高め、具現化する教育の為に、通信教育や業務に関する資格取得費用等の一部を支援します。

    5 私たちは、目標による管理、自己申告等を通じて、従業員の自己実現を支援します。

  • 3)不当な差別•嫌がらせ、不利益な取り扱い等の禁止
  • 1 私たちは、社内外を問わず、性別、年齢、人種、宗教、思想・信条、性的指向・性自認、学歴、障がいの有無、疾病、国籍、民族、社会的地位、門地等に基づくあらゆる差別・嫌がらせ、不利益な取り扱いを行いません。

    2 私たちは、職場の環境、雇用上の条件、雇用の機会等あらゆる面で不当な差別や嫌がらせのない職場づくりに努めます。

    ※性的指向・性自認:「性的指向(Sexual Orientation)」とは、恋愛感情又は性的感情の対象となる性別についての指向のことをいい、「性自認(Gender Identity)」とは、自己の性別についての認識のことをいいます。

  • 4)ハラスメント(セクシュアルハラスメント、パワーハラスメント、カスタマーハラスメント等)の禁止
  • 1 私たちは、業務上外を問わず性的な言動や性的な関心を示すことによって他の役員及び従業員やその他会社のステークホルダー(他社労働者や求職者等も含む)に不利益や不快感を与えたり、就業環境を害する様な行為をしません(セクシュアルハラスメント)。

    2 私たちは、業務上外を問わず職務上の地位や人間関係など職場内の優位性(同僚、部下を含む)を背景にした、業務上必要且つ相当な範囲を超える言動により、他の従業員やその他会社のステークホルダーに精神的・身体的苦痛を与えたり、就業環境を害する様な行為をしません(パワーハラスメント)。

    3 私たちは、業務上外を問わず、妊娠・出産・育児等に関連する状況にある従業員やその他会社のステークホルダーに対して、これらの事情を理由に不利益な取り扱いや精神的・身体的苦痛を与えたり、就業環境を害する様な行為はしません(マタニティハラスメント)。

    4 私たちは、提供する製品やサービス等に対して、顧客・取引先等が社会通念上、許容される範囲を超えて過剰な要求や不当な言動を繰り返し、役員及び従業員の人権や人格を侵害する行為をし、又は顧客・取引先に同様の行為を許容しません(カスタマーハラスメント)。

    5 私たちは、上記以外のその他のハラスメント(他社労働者又は就職活動中の学生等の求職者等に対するものを含む)に該当する行為をしません。

    6 私たちは、セクシュアルハラスメントやパワーハラスメントその他のハラスメント行為を防止し、排除する為の雇用管理上必要な配慮をし、措置を講じると共に、ハラスメントの問題を放置しません。

  • 5)公正な評価の実施、働きやすい環境の整備
  • 1 私たちは、従業員の仕事の成果を公正に評価します。

    2 私たちは、同一労働同一賃金の考え方に則った報酬体系の適用に努め、正規雇用、非正規雇用に関わらず、従業員の仕事での基本的役割に基づき報酬、その他の待遇を決定し、不合理な待遇差を設けません。

    3 私たちは、不公正な手段や活動によって得た成績をもって、成果や業績をあげたものとして評価査定を行いません。

    4 私たちは、従業員の会社生活と個人生活の調和(ワークライフバランス)を図ると共に、心の健康(メンタルヘルス)に十分配慮し、能力を最大限発揮できる働きやすい職場環境を整備します。

  • 6)安全と衛生の為の取り組み
  • 1 私たちは、関係する法令及び社内規程を遵守し、労働災害を防止し、従業員の健康維持に努めることを基本方針とし、環境安全防災委員会の活動を通じて、安全衛生教育、安全衛生パトロール、労働安全衛生リスクアセスメント、化学物質及び化学物質を含有する製剤の取扱いに関するリスクアセスメント並びにそれに基づくリスク低減措置、作業環境の測定、健康診断等の安全管理と衛生管理を推進します。

    2 私たちは、自己の健康の増進と安全の保持を心がけると同時に、周囲の者の健康・安全にも配慮し、心身共に快適な就業環境の維持・改善を図ります。

    3 私たちは、安全や衛生に配慮した職場環境や、ゆとりのある就業環境をつくり、又、安全な技術、設備機器、手順を採用することにより、労働災害の防止と従業員の健康の維持に努めます。

    4 私たちは、健康増進法の趣旨を理解し、各書室及び応接室は全面禁煙とし、又、分煙化を図るなど、職場等における受動喫煙防止対策を推進します。

    5 私たちは、常に職場の全員の健康状態に配慮し、無理な時間外労働や過重労働を強いることをしません。
    ※環境安全防災委員会:委員会の下に環境部会、安全衛生部会、消防部会、交通部会、放射線部会があり、本社、塩尻工場、ヘルスケア事業センター、中央研究所、第二研究所、上越化学研究所、東京本社のそれぞれで環境安全防災活動を推進しています。

  • 7)交通安全への対応
  • 1 私たちは、交通規範を遵守し、安全確保と交通安全についての社会的責任を自覚して行動します。

    2 私たちは、交通事故等総合防止対策規程等を基本に、交通ルールと運転マナーを守り、交通違反・事故を起こしません。更に、環境安全防災委員会(交通部会)の活動及び安全運転管理者の指導並びに街頭指導、交通事故防止コンクールへの参加等により、交通事故と交通違反を防止します。

    3 私たちは、飲酒運転及び飲酒運転による事故、ひき逃げ事故、無免許・無資格運転及び無免許・無資格運転による事故などは、運転者に全面的な責任のある危険、悪質、反社会的な事故・違反であることを深く認識し、これらの事故・違反は絶対に起こしません。

  • 8)公民権の尊重、職場における政治的宗教的活動の制限
  • 1 私たちは、公民権の行使を尊重して行動します。

    2 私たちは、会社構内、就業時間内の政治的又は宗教的活動については、従業員の職務専念義務に反し、又、他の従業員の業務遂行を妨げて業務の生産性を低下させる等、社内秩序を乱すことになる為、一切行いません。

  • 9)障がい者、高年齢者の雇用
  • 1 私たちは、障害者雇用促進法の趣旨に則り、職場環境を整備し、障がい者の雇用促進に努めます。

    2 私たちは、継続雇用制度の導入等により高年齢者の安定した雇用を確保し、高年齢者の経験・知識・技能の活用を図ります。

特に注意すべきこと

  • ・ハラスメントの未然防止
  • 職場のセクハラ、パワハラ、マタハラ等を含む様々なハラスメントは、労働者の尊厳や人格を侵害する許されない行為です。これらの行為は、仕事への意欲の低下や自信喪失、能力発揮の妨げになるだけでなく、職場の労働環境の悪化や業務への支障、更には貴重な人材の損失など、企業経営や社会的評価にも影響を及ぼしかねない重大な問題でもあります。

    近年では、他者の性的指向や性自認に関する差別的な言動や嫌がらせもハラスメントとして認識される様になり、又、2025年の法改正により、カスハラや求職者等に対するセクハラの防止措置が事業主の義務となるなど、企業の責任は一層強化されています。これら多様化しているハラスメントに対し、個人の問題として会社側が放置すれば、加害者のみならず、管理者・会社もその責任が問われることになります。職場の責任者である管理者はもちろん、全ての役員及び従業員がハラスメントの深刻さを理解し、互いを尊重する姿勢を持つことが不可欠です。

    ハラスメントが生じる背景には、加害者の問題意識の低さが指摘されることが多くあります。従って、継続的な教育を通じて、職場全体でハラスメント防止に取り組むことが健全な職場環境の醸成に繋がります。

  • ・従業員のメンタルヘルス
  • 近年、業務上のストレスが原因でうつ病などの心の不調を抱える人が増えており、休職や離職、自殺に至るなど、社会的な問題となっています。心の不調を未然に防ぐには、従業員一人ひとりが正しい知識を持ち、ストレスチェックなどを通じて自分の状態への気付きと、適切に対処することが重要になります。一方で管理監督者は、職場の作業環境、業務内容や労働形態・時間等の具体的問題点を把握し、必要に応じて改善を図ることで、従業員の心身の健康を守る役割があります。その為には、日々の業務の中で、作業環境や作業様態の確認をする事に加え、部下とのコミュニケーションを大切にし、気軽に相談出来る雰囲気づくりや、信頼関係のある職場風土の醸成を心がけて下さい。

8. 環境問題への取り組みは人類共通の課題であり、企業の存続と活動に必須の要件であることを認識して、自主的、積極的に取り組みます。

具体的な行動(抄)

  • 1)地球環境保全
  • 1 私たちは、環境課題への対応を経営上の重要課題として位置づけ、脱炭素社会及び循環型社会の発展への貢献を含む地球環境保全に、グループ全体で積極的に取り組みます。

    2 私たちは、キッセイグループ環境基本方針に従い、環境保全への姿勢を明確化し、常に地球環境や地域社会への影響に配慮した企業経営を行います。

    3 私たちは、キッセイグループの事業活動において、水資源をはじめとした自然資本への依存及び環境への影響を評価して環境負荷を把握し、環境負荷と環境リスクの低減の為の活動を継続的に行います。

    4 私たちは、事業活動における環境保全コストを適切に把握する為、環境会計を導入し、結果を公表します。

    5 私たちは、生物多様性への影響の調査・予測・評価などを踏まえて、事業活動における生物多様性への負担の低減、及び持続可能な利用に取り組みます。

    6 私たちは、当社の環境に関する取り組みについて、広く社会に発信していく為に、環境データや環境保全活動等について、当社ウェブサイト上で公開します。

    7 私たちは、SDGsの目標 6 (安全な水とトイレを世界中に)、目標 7 (エネルギーをみんなに そしてクリーンに)、目標12(つくる責任 つかう責任)、目標13(気候変動に具体的な対策を)、目標15(陸の豊かさも守ろう)に関連するこれらの行動を通じ、持続可能な社会の実現に貢献します。

  • 2)ISO14001環境マネジメントシステムの推進
  • 1 私たちは、ISO14001環境マネジメントシステムを導入し、それに則した活動を重要な事業活動の一つとして捉え、常に地球環境や地域社会に及ぼす影響を考慮することにより、環境保全活動を効果的・効率的に推進します。

    2 私たちは、ISO14001環境マネジメントシステムに則り、環境目的・目標を設定して、それらの達成の為の施策を実行し、より高いパフォーマンスを目指します。

  • 3)環境保全活動
  • 1 私たちは、キッセイグループ環境基本方針に基づき、研究開発、生産、流通、販売、使用、廃棄までのあらゆる事業活動において、省エネルギー、省資源、資源循環等の環境保全活動を推進します。又、現状に満足することなく事業活動の見直し、効率化を通して、継続的な改善に取り組みます。

    2 私たちは、環境保全活動を実行する為に環境安全防災委員会のもと、環境法令の遵守を監視すると共に、全事業所における環境保全に努めます。

    3 私たちは、社内環境教育を通じて、社員一人ひとりの環境に対する意識の高揚と倫理観の向上を図ります。

    4 私たちは、地域環境保全の為に各事業所周辺の清掃美化活動を行います。

  • 4)省資源、省エネルギー、地球温暖化対策
  • 1 私たちは、日本国政府が掲げるカーボンニュートラル政策を支持します。又、温対法や省エネ法については、何れも気候変動対策を推進する上で重要且つ妥当な枠組みであると認識し、これらの規制の趣旨を踏まえて事業活動を進めています。

    2 私たちは、2050年カーボンニュートラルの達成に向けた指針として策定した気候移行計画に基づき、省エネ設備への更新、燃料転換を計画的に進めると共に、日常業務における省エネルギー活動及び科学的根拠に基づいた温湿度管理基準の見直しなど、多面的なアプローチによりエネルギー使用の適正化を進めます。又、追加性のある再生可能エネルギーの導入や2040年以降に市場化が見込まれる新エネルギーの活用も視野に入れ、積極的に脱炭素社会の実現に貢献していきます。

    3 私たちは、全ての事業活動において、地球温暖化の原因となる温室効果ガス(二酸化炭素、メタン、フロン等)排出量を把握し、その排出を抑制します。

    4 私たちは、二酸化炭素排出量削減を目的として、ノーマイカー運動を実施します。又、車を運転するに当り、省資源、二酸化炭素の排出抑制の為、不要なアイドリング、急発進、急加速等は行いません。

    5 私たちは、具体的な省エネルギー対策の一環として、職場の空調の温度設定や就業時の服装について、夏期のクール・ビズ、冬期のウォーム・ビズを全社で積極的に推進します。

  • 5)資源循環型社会の実現に向けた取り組み
  • 1 私たちは、資源循環型社会の実現に向けて省資源化や廃棄物発生量の削減、リサイクルを推進します。

    2 私たちは、水資源は人々の生活に不可欠な基盤であると同時に、医薬品製造をはじめとするキッセイグループの事業活動においても重要な役割を果たしていることを認識し、事業活動が水環境に与える影響を評価した上で、適正且つ効率的な水利用を推進しています。

    3 私たちは、水資源の効率的な使用に向けて、市水・地下水等の使用管理の徹底、熱源機器の高効率化・空冷化による冷却水使用量の削減等に取り組みます。

    4 私たちは、研究・製造工程における資源使用の効率化、ITを活用した紙使用量の削減等の省資源化を推進します。

    5 私たちは、グリーン購入を推進し、再生材などの環境に配慮された資材を可能な限り使用します。

    6 私たちは、使用済みの古紙・金属・プラスチック・瓶・缶などは有用な資源として捉え、それらの分別回収を徹底して廃棄物の削減を図ると共に、リユース・リサイクルを推進します。

    7 私たちは、使用する化学品(試薬等)の廃棄については、定められた廃棄基準を遵守し、適正な廃棄を徹底します。

    8 私たちは、食品廃棄物の発生抑制に取り組むと共に、不可避的に発生した食品残渣については、飼料・肥料原料化などリサイクルを推進します。

    9 私たちは、事業所から排出される廃棄物の処理については、法令に則り適切な廃棄物処理業者に処理を委託します。

    10 私たちは、廃棄物の排出に当り、予め廃棄物処理業者との収集運搬或いは処理処分契約を締結します。

    11 私たちは、廃棄物が廃棄物処理業者により適切に処理・処分されていることを確認します。

  • 6)大気•土壌汚染及び水質汚濁の防止、並びに化学物質の管理
  • 1 私たちは、研究を進めるに当り、カルタヘナ法等を遵守し、バイオハザードによる事故を絶対に起こしません。

    2 私たちは、研究で使用される化学薬品については法令を遵守し、ヒトを含めた動植物、大気、水、土壌に対する汚染防止の為十分に注意を払います。

    3 私たちは、大気への排出、排水について環境法規制値より厳しい自主基準を設定し、その基準を遵守します。

    4 私たちは、事業活動により、万が一周囲の環境に対してダメージを与えてしまった場合は、可及的速やかに是正措置をとり、再発防止策を講じることで影響を最小限に留めます。又、当該事実についての情報を速やかに公表します。

    ※バイオハザード:遺伝子組換え等によって、人間やその他の生物に害を与え得る有害な遺伝子をもつ様になったバクテリアやウイルスやその他病原体等、又はそのリスクを指します。

9. 良き企業市民として、積極的に社会貢献活動を行います。

具体的な行動(抄)

  • 1)社会貢献活動
  • 1 私たちは、本来の企業活動を通じて、社会の持続可能な発展に寄与します。又、社会の構成員である企業市民として、寄与することができる資源、能力を用いて地域文化、医療、健康、福祉、環境、教育、スポーツ等、積極的に取り組みます。又、これらの活動を通じて地域社会との共存共栄を目指します。

    2 私たちは、社会的な課題への取り組みに当り、関係行政機関、業界団体、地域社会、他企業、NPO/NGO等の団体と積極的に連携、協力を図ります。

    3 私たちは、個人の積極的、自発的な社会参加により個人の社会性が一層高まることを深く認識して、社会貢献のひとつである従業員のボランティア活動等を支援します。

    4 私たちは、地域社会においてメセナ※1 、フィランソロピー※2 等の社会貢献活動に取り組みます。

    5 私たちは、大規模な災害、事故などが発生した場合には、義捐金や物資の提供、人員の派遣などの形で、救援、復旧、復興などの支援に積極的に協力します。

    6 私たちは、司法制度改革の目的で導入された裁判員制度の趣旨を尊重し、裁判員に選任された従業員への特別休暇付与等により、その義務遂行を支援します。

    ※1 メセナ:フランス語で「文化の擁護」の意味から、企業等の様々な文化・芸術への支援活動をいいます。

    ※2 フィランソロピー:「博愛」「慈善」等と訳されますが、企業等の様々な社会的貢献活動や慈善的寄附行為等をいいます。

  • 活動の実例
  • ① 私たちは、グループ会社と共に地域の清掃美化活動を年 2 回実施しています。

    ② 私たちは、昭和47年に当社が中心となって発足した「穴田川をきれいにする会」を通じ、地域住民、近隣企業及び行政等と協力して、松本本社近くを流れる穴田川の河川浄化活動を継続して行っています。

    ③ 私たちは、一般社団法人長野県環境保全協会への参画等を通じて、長野県中信地区の環境保全活動を推進しています。

    ④ 私たちは、「セイジ・オザワ 松本フェスティバル」やJリーグチーム「松本山雅FC」への支援等、文化・芸術をはじめスポーツやイベント等様々な活動に対して積極的な支援を行っています。

    ⑤ 私たちは、「周産期を中心とするリプロダクティヴ・エイジ及び高・老年期の女性に発現する各種疾患に関する成因、予防、診断、治療等に資する為の多角的な研究の奨励等を行うことにより、医療・医学の発展を図り、もって国民の健康と福祉の向上に寄与する」ことを目的とする公益財団法人「神澤医学研究振興財団」の維持運営に協力しています。

    ⑥ 私たちは、 文化体育活動の一環として毎年秋に開催する文化祭での募金活動やチャリティーバザーの収益金等を松本市内の児童養護施設に寄附しています。

    ⑦ 私たちは、地域とのコミュニケーションの一環として、生徒や学生等の工場・研究所見学を積極的に受け入れています。

10. 市民社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力及び団体とは、毅然として対決します。

具体的な行動(抄)

  • 1)反社会的勢力・団体への対応
  • 1 私たちは、暴力団、総会屋その他の暴力、威力と詐欺的手法を駆使して経済的利益を追求する集団又は個人との関係を完全に遮断し、断固として対決します。

    2 私たちは、反社会的勢力や特定の思想・信条の団体からの「機関紙(誌)の購読、物品の購入、中小受託事業者の参入、広告料、賛助金・寄附金等の名目の不当な要求には絶対応じない」という基本方針を堅持し、行動します。

    3 私たちは、反社会的勢力・団体等の接近、威嚇や脅迫に対し、速やかに警察、暴力追放運動推進センター、弁護士等に連絡し、連携をとりつつ、毅然として対抗します。

    4 私たちは、業界団体や地域企業と団結して反社会的勢力・団体等の排除に向けた情報交換、連携強化を図り、対策を推進します。

    5 私たちは、取引相手の属性を調査し、相手が暴力団等の反社会的勢力と繋がりのある企業や団体であることが分かった場合には、取引を開始又は継続しません。

特に注意すべきこと

  • ・マネーロンダリング
  • 反社会的組織を助長するものとしてマネーロンダリング、いわゆる資金洗浄があります。脱税、粉飾決算などの犯罪によって得られた資金(汚れたお金)を、資金の出所をわからなくする為に、架空又は他人名義の金融機関口座などを利用して、転々と送金を繰り返したり、株や債券の購入や大口寄附などを行ったりすることであり、これらの行為は法律で禁止されています。

    悪質なマネーロンダリングへの対策を強化する為、日本では、2008年 3 月の犯罪収益移転防止法により、金融機関を使った送金での資金洗浄が難しくなっており、その方法は、一般の商取引を利用するなど多様化・複雑化し、外形上は資金洗浄とは気づかないことも多いようです。従って、国内外を問わず、新規で設立したばかりの取引先や、コンサルタントの採用には、事前に十分な調査が必要です。又、現金決済や、子会社やコンサルタント経由での支払いは避けるべきです。

  • ・反社会的勢力•団体が訪問した場合
  • 本社、支店・営業所、工場、研究所等の事業拠点や個人に、反社会的勢力又はそれと思われる個人・団体が不当な寄附金の要求、因縁をつけての金品等の要求、機関紙(誌)の購入要求等で訪問或いは電話をかけてくる場合があります。

    この様な場合、拠点単位や個人で悩まずに、直ちに法務部、最寄りの警察等に連絡して下さい。又、相手より優位に立つ為の手段として、常に相手より多い人数で対応する等、総務部作成の「企業対象暴力対応マニュアル」を普段から確認しておくなど危機管理意識を持ち、非常時に備えて下さい。

    反社会的勢力による組織暴力に対しては、「恐れない」「金を出さない」「利用しない」の「三ない」に加えて「交際しない」を実践し、不当要求に対しては関係者が協力して、付け入る隙を与えない毅然とした態度で対応することが重要です。

  • ・各都道府県暴力団排除条例
  • 各都道府県等の自治体において、暴力団等の反社会的勢力排除に関する条例が広く制定されています。これらの条例では、市民社会から反社会的勢力を排除することを目的に、特に事業主に対し、相手方との取引に関し契約を締結する際、①契約時に相手方が反社会的勢力と関わりがないことを確認すること、②契約書の解除条項に、相手方が反社会的勢力と関わりがあると判明したときは即時解除できることを盛り込むこと、が推奨又は義務化されています。

11. 国際事業の展開においては、国際ルールや現地の法律の遵守はもとより、文化や慣習を尊重し、現地の発展に寄与するよう努めます。

具体的な行動(抄)

  • 1)輸出、輸入及び海外販売
  • 1 私たちは、貿易関係法規及び国際的取引に関するルールを遵守して適正に輸出・輸入業務を行います。

    2 私たちは、海外への自社製品や情報の輸出及び販売に当り関係各国の法令、外為法、米国輸出管理規則(EAR)等、国内外の安全保障輸出管理法令、独占禁止法等を遵守し、又、輸出先国での製品登録、販売等に関し、外国公務員への贈賄等、不明朗な関係を持ちません。

    3 私たちは、原材料等の海外供給元との間においては平等互恵の精神に則り、適切で健全な関係を維持します。

    4 私たちは、自社医薬品の海外における販売活動に関して、それが自社によるものであるか、又は他社を通してであるかに拘らず、現地の製薬団体のコード・オブ・プラクティス、又はそれが存在しない場合にはIFPMAコード・オブ・プラクティスに従った活動を行います。

    ※IFPMA:国際製薬団体連合会のことで、世界の人びとの健康増進に貢献することを目的に1968年に設立され、1971年にWHO(世界保健機構)等によっても公式に認められた非営利団体であり、日本の製薬協も加盟しています。

  • 2)導出、導入及び知的財産権の保護
  • 1 私たちは、創製品導出活動に際しては第三者の知的財産権(特許権、商標権、意匠権、営業秘密営業秘密等)を確認し、その権利を尊重し、侵害しません。

    2 私たちは、導出、導入活動を行うに当り、他社の秘密情報を不正に入手しません。

    3 私たちは、導出、導入活動を通じて収集した他社の秘密情報を適切に管理し、自己又は第三者の利益の為に不正に利用・流用しません。

    4 私たちは、創製品の導出を行うに当り、自社の優越的地位の濫用や不当な取引制限を行うことのない様、公正且つ自由な競争秩序を維持、確保します。

    5 私たちは、導出、導入活動に当り、関係法規制を遵守し自社の知的財産権を適切に維持、管理します。

    6 私たちは、導出、導入活動に伴う技術情報の提供に当り、安全保障輸出管理法規制を遵守し、適切に情報を提供します。

  • 3)海外での事業展開(現地法人の管理)
  • 1 私たちは、国際ルールや現地の法令・慣習を十分に調査すると共に遵守し、現地法人の事業活動を展開します。

    2 私たちは、営業上の不正な利益等の取得を目的とした不適切な金品の供与、接待など、如何なる腐敗行為も行いません。

    3 私たちは、現地の生活習慣、社会文化、雇用労働環境を尊重し、企業活動を推進し、良き企業市民として、積極的に社会・地域に貢献できる様に行動します。又、人材の現地採用や資材の現地調達に努めます。

    4 私たちは、海外事業推進の為に、現地法人との「業務委受託契約」に基づいた業務を行い、不適切な所得移転は行わず、事業目的に沿った適切な費用の受け取りや支払いを行います。

    ※所得移転:国を異にする関係会社間で国際的な取引を行う場合、その取引価格の設定如何では、一方の会社の所得が減少し、結果としてその所在する国の(課税権に服する)所得が他の国に移転することとなります。関係会社間の取引価格(移転価格)を通じた国際的な所得移転を防止する為、第三者間で設定される正常な価格を想定し、これに基づき関係会社間の取引に関する課税所得の計算を行う制度が設けられています。

特に注意すべきこと

  • ・域外適用と厳罰化
  • 各国の腐敗行為禁止関連法令、競争法などは、制定したその国だけでなく、海外での行為について適用されるものがあります。

    又、海外の腐敗行為禁止関連法令は、莫大な罰金や、死刑を含む厳罰の適用があり、適用される行為の範囲も、公務員に限らず商業賄賂が対象となるものもあります。

    従って、世界中のどの国にいようとも、常に同じ遵法意識と高い倫理観に基づく行動規範をもって活動することが重要です。

  • ・国際ルール、現地の法令遵守、文化•慣習の尊重
  • 国際的な事業活動に当っては、現地の関連法令を十分調査すると共に遵守し、自社の経営理念や行動憲章が海外事業活動にも確実に反映される様に努める必要があります。又、経営理念、行動憲章を現地法人にも徹底させ、現地法人における事業活動が国際ルールや現地の法令、文化、慣習を尊重して行われているかどうかを、常にチェックすることが大切です。

  • ・安全保障貿易管理の尊重
  • 安全保障貿易管理とは、国際社会における平和と安全を維持する為、武器そのものを含め、軍事転用可能な民生用の製品、技術情報などが、大量破壊兵器の開発を行っている国家やテロリスト(非国家主体)の手に渡らない様、輸出規制を行うことを指します。

    我が国における安全保障貿易管理は、具体的には、外国為替及び外国貿易法(外為法)によって行われています。同法では、規制貨物や技術情報(リスト規制)と規制仕向地が決められており、それらに該当する場合には経済産業大臣の許可が求められます。この時、リスト規制に該当しない場合であっても、輸出品目の最終用途や最終需要者などからみて、大量破壊兵器の開発や拡散、或いは通常兵器の過剰蓄積に関わる虞がある場合、すなわち国際の平和と安全を脅かす懸念があると判断されると、いわゆる「キャッチオール規制」により、輸出が許可されない仕組みになっています。海外への貨物や技術情報の輸出の際は、当該法令の理解の下、業務を進めることが重要となります。

12. 経営トップは、本憲章の精神の実現が自らの役割であることを認識し、率先垂範の上、自社及びグループ企業に徹底するとともに、取引先に周知させます。また、社内外の声を把握し、実効ある社内体制の整備を行うとともに、企業倫理の徹底を図ります。

経営トップの基本的な姿勢(抄)

1)行動憲章に基づく遵法経営が、グループ全ての事業活動の基本であることを深く認識し、自らのリーダーシップの下、行動憲章と企業倫理について、常に社内及びグループ企業に徹底を図り、株主、顧客をはじめとした全てのステークホルダーから信頼を獲得します。

2)社会の構成員として「企業は社会の公器」との自覚を持ち、法令遵守はもとより、高い倫理観と志をもって企業運営に当ります。

3)企業活動に関わるリスクの軽減や企業不祥事の発生を未然に防止する為、内部統制システムを適切に運営すると共に、全社的なリスク管理体制を整備し、その体制が有効に機能する様、自ら主導し確認します。

4)通常の指揮命令系統から独立した法令遵守や企業倫理に関する通報・相談制度(内部通報窓口)を整備・活用し、企業活動の改善に繋げます。通報・相談制度の運用では、通報者に関する秘密情報の保護と管理を徹底します。

5)法令遵守及び企業倫理の徹底に加え、長期的且つ持続的な企業価値の向上と社会的価値の創造を目指すESG経営の推進を図る為、役員及び従業員への教育・研修を継続的に実施します。

6)法令遵守及び企業倫理の徹底、並びにリスク管理に関する定着状況を、定期的に確認・評価し、更なる改善に向けて努力します。

7)事業活動を通じて環境・社会課題を解決し、企業価値の向上と持続可能な社会の同時実現に取り組みます。

8)医薬品等の製造管理、品質管理及び製造販売後安全管理に関する業務等を適正に遂行することにより、薬事に関する法令及び規定の遵守を確保する為の体制等を整備します。

9)腐敗行為の禁止について、グループ企業及び取引先と価値観を共有し、その防止を図ります。

13. 本憲章に反するような事態が発生したときには、経営トップ自らが問題解決にあたり、原因究明、再発防止に努めます。また、社会への迅速かつ的確な情報の公開と説明責任を遂行し、権限と責任を明確にした上で、自らを含めて厳正な処分を行います。

経営トップの基本的な姿勢(抄)

1)常日頃から、危機管理の視点に立って、自らのリーダーシップの下、本憲章に反する様な事態の発生を未然に防止する為の社内体制を整備します。

2)万一、本憲章に反する様な事態が発生した場合には、自らの指揮の下、速やかに事実調査、原因究明を行い、企業として責任ある適切な対応方針を立てると共に、影響の最小化・拡大防止、復旧及び再発防止の為必要な施策を実施します。

3)万一、本憲章に反する様な事態が発生した場合には、社会に対する説明責任を果たすことが信頼回復の第一歩であると認識し、事実確認、原因究明、対応方針、再発防止策等について明確な説明を迅速に行います。

4)万一、本憲章に反する様な事態が発生した場合には、ステークホルダーに対してその責任の所在を明らかにすると共に、自らも含めて厳正な処分を行います。

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