その他
2010年2月 2日
単元株式数の変更及び定款の一部変更に関するお知らせ
当社は、平成22年2月2日開催の取締役会において、会社法第195条第1項の規定に基づき、単元株式数の変更及び定款の一部変更について、以下のとおり決議いたしましたのでお知らせいたします。
1.単元株式数の変更について
(1)変更の理由
当社の定款を一部変更し、株式の投資単位を引き下げることにより、投資を行いやすい環境を整え、投資家層の投資機会を拡大し、流動性を高めるため。
(2)変更の内容
単元株式数を1,000株から100株に変更いたします。
(3)変更予定日
平成22年4月1日(木)
2.定款の一部変更について
変更の内容は次のとおりです。
下線は変更部分を示します。
現行定款 |
変更後 |
(単元株式数) 第7条 当会社の単元株式数は、1,000株とする。
<新設>
|
(単元株式数) 第7条 当会社の単元株式数は、100株とする。 附則 第1条 本則第7条の変更は、平成22年4月1日をもってその効力を生じるものとし、効力発生までは従前どおり次のとおりとする。 (単元株式数) 第7条 当会社の単元株式数は、1,000株とする。なお、本条は本則第7条の変更の効力発生後、これを削除するものとする。 |
(ご参考)
平成22年4月1日(木)をもって、東京証券取引所における売買単位も1,000株から100株に変更されることとなります。
以上