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2003年7月 1日

トラニラストの特許権訴訟 勝訴判決確定のお知らせ

 キッセイ薬品工業株式会社(代表取締役社長 神澤陸雄)が、トラニラスト〔製品名:リザベン(アレルギー性疾患/ケロイド・肥厚性瘢痕治療薬)〕の製法特許権に基づき、トラニラスト原末又は後発品トラニラスト製剤の製造・販売会社である白鳥製薬株式会社、三恵薬品株式会社など9社に対し損害賠償の支払いを求めて提訴し、平成14年10月31日に東京高等裁判所が当社勝訴の判決を言い渡し、その後被控訴人(被告)ら8社が最高裁判所に上告又は上告受理の申立てをしていた事案において、最高裁判所は6月27日に全被告らの上告を棄却し、又は上告審として受理しないとの決定を行いましたのでお知らせ致します。

 最高裁判所は決定の理由を、上告については「明らかに上告事由に該当しない」とし、また、上告受理申立てについては「受理すべきものとは認められない」としています。今回の決定により、平成14年10月31日に東京高等裁判所が言い渡した当社勝訴の判決が確定したこととなり、当社は被告らに任意の損害賠償金の支払いを求め、これに応じない場合には近日中に執行手続きを開始する予定です。

 平成14年10月31日の東京高裁の判決は、トラニラスト原末又は後発品トラニラスト製剤の製造・販売会社である白鳥製薬株式会社、三恵薬品株式会社など8社に対し、当社請求額の全額である総額15億8427万円及びこれに対する平成5年1月19日から年5分の遅延賠償金の支払いを命じたもので、昨日までの遅延賠償金を含むと総額23億8千万円余りの損害賠償の支払いを命じたものでした。

 当社は、今回の決定は、原審より主張し続けた、被告らによる製造記録の捏造を伴う当社特許権の侵害行為を全面的に認めた東京高裁判決を支持したものとして、高く評価しております。

 トラニラスト特許権に基づく一連の損害賠償訴訟では、名古屋事案については平成10年に名古屋高等裁判所において当社勝訴の判決が為され、富山事案についても平成12年に名古屋高等裁判所金沢支部において当社勝訴の判決が為されて、いずれも当社の主張が認められています。これらは、特許権による製品保護を図る当社の断固とした姿勢が貫かれた結果であると考えます。

 当社は、今後も新薬の研究、開発に努めるとともに、当社知的財産権に関してはその権利取得及び権利保全を図り、当社の知的財産権の侵害に対しては断固とした姿勢で臨む所存です。

 なお、当社の今期業績に与える影響につきましては、今後の被告の賠償金支払い状況を勘案し、必要に応じ公表する予定です。



以上



≪ご参考≫

上告会社名
白鳥製薬株式会社 千葉県習志野市
三恵薬品株式会社 東京都千代田区
科研製薬株式会社 東京都文京区
ソルベイ製薬株式会社 東京都北区
ニプロ株式会社 大阪府大阪市
ニプロファーマ株式会社 大阪府大阪市
(旧:菱山製薬株式会社 本人兼菱山製薬販売株式会社訴訟承継人)        
扶桑薬品工業株式会社 大阪府大阪市


本件の経緯

 本件事件の主たる争点は、被告らが主張したトラニラストの製造方法は原末メーカーである白鳥製薬によって現実に実施されていた方法であるのか、被告らが証拠として提出した製造記録は本物の製造記録であるのか、あるいは裁判の証拠として提出するために捏造された製造記録であるのかという点にありました。東京地方裁判所は被告らの主張の言うがままに、被告らの主張立証を現実の製法であり本物の製造記録であると認定して、当社の請求を棄却しました。
 しかしながら高等裁判所の判決は被告らの主張立証は真実のものではなかったと正当に認定し、被告白鳥については、「実施してきたトラニラストの製造方法とは異なる被告主張方法を抗弁として主張し、実施していない虚偽の製造方法を記載した本件製造記録を自ら捏造して、これを書証として裁判所に提出した」として製造記録の捏造を厳しく断じるとともに、その余の被告らについても白鳥製薬の「実際の製造方法及び本件製造記録が本物かどうかについて、自らは具体的な調査確認をせずに」本物であると主張し立証をしてきた訴訟活動を民事訴訟法上の真実義務の点から厳しく断じました。
 そして、平成2年の提訴以来11年目にしてはじめて控訴審に提出された被告らによる第2の製造方法の主張及び第2の製造記録等の証拠提出については、被告らの訴訟活動は「公正さを欠き、信義誠実に著しく反するもの」であって、「本件訴訟の完結をこれ以上遅らせることは到底許容できない」として、いずれも時機に後れた防御方法として却下しました。その上で、被告らには特許法104条の推定を覆滅するにたる事由はないと認定し、被告らのトラニラスト原末の製造販売及びトラニラスト製剤の製造販売行為は当社特許権を侵害するものであると認定したものです。知的財産権侵害の審理促進が求められている今日において、平成2年の提訴後、1審の東京地裁で実に10年もの長期の審理期間が経過したことは極めて遺憾ではありますが、東京高裁においては約2年の充実した審理で正当な判決が為されたことは極めて高く評価されるべきものです。東京高裁判決では、当社の請求を棄却した原審判決を取り消して、被告各社に対して当社がその侵害行為により喪失した利益相当額を損害賠償金として支払いを命じており、認容額は当社が請求した全請求額(15億3427万円)及び平成5年1月19日から年5分の遅延賠償金となっており、また控訴審での弁護士費用相当損害額の賠償(総額5000万円)及び訴訟費用の全額の支払いをも命じたものです。

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