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2006年8月21日

一時会計監査人の選任について

 当社は、平成18年8月21日開催の監査役会において、会社法第346条第4項及び同条第6項の規定に基づき、一時会計監査人の選任に関する決議をいたしましたので、お知らせいたします。





1.一時会計監査人選任の理由
 当社の会計監査人でありました中央青山監査法人は、平成18年5月10日付で金融庁より平成18年7月1日から同年8月31日の2ヶ月間の業務停止の行政処分を受けました。これにより6月30日付けにてお知らせのとおり、当社の会計監査人としての資格を喪失し退任いたしました。
 当社は、会計監査人が不在となることを回避するために、監査役会におきまして一時会計監査人の候補者を検討してまいりましたが、中央青山監査法人が行政処分を真摯に受けとめ、再発防止に向けて全面的な法人改革に取り組んでいること、これまでの当社に対する監査業務が適正かつ厳格に遂行されており、何ら問題が見られなかったことから、当社監査役会では、同監査法人から継続して監査を受けることによって当社の会計監査の適正性および有効性が確保できるものと判断し、業務停止期間終了後の平成18年9月1日付けで中央青山監査法人を一時会計監査人として選任することといたしました。

2.選任する一時会計監査人の名称及び所在地
 名称 中央青山監査法人
 事務所所在地 東京都千代田区霞が関3-2-5 霞が関ビル

3.異動予定年月日
 平成18年9月1日



以上

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